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○○年以下の懲役または○○円以下の罰金

って判決としては懲役と罰金ってどちらが多いのでしょうか?

A 回答 (6件)

懲役と罰金が 選択できると云う 解釈できる様な回答がありますが、


これは 裁判所が決めるので 被告が選択する事は出来ません。
罰金が 払えないのなら、働いて払う事になりますから、
実質 懲役 になります。
罪の重さによっては 両方が 付く場合もあります。
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ちなみに、禁固刑と懲役刑は廃止でこれからは拘禁刑となります。

理由は様々ありますが懲役刑は作業が義務としてある為、教育の時間が少ない、受刑者の高齢化で作業ができない人が増えている、禁固刑の判決でも90%以上は作業を希望し、実質禁固刑で刑期を終える人はほとんどいない。などです。禁固刑は懲役とちがいは、作業の有無のみで、一日中、舎房と言われる部屋で生活するだけで退屈なので工場に出て作業を希望する人がほとんどです。
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刑にもよりますが、懲役と罰金どちらもということもあったと思います、罰金は払えない場合刑務所にて作業をして一日5000円換算だったと思います。

追徴金は犯罪収益の没収で労役では払えません。自己破産もできません。
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みんな刑務所が嫌だから、


「又は」にして罰金を払う様に誘導します。
貴重な国庫金ですから。

来年度の予算は、
今年度比105%程度かと…。
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判決としては、


「又は」が断然多いです。取捨選択です。

みんな禁錮にしたら、
刑務所が足りません。
建設ラッシュで、景気浮揚を狙うなら、
これからは罰金無しで禁錮が多くなるかも……。
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罰金でしょう


一括納付は無理でも分割で5年納付とかできると思う
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