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私は現在17歳で21歳の彼氏がいます。
お互い恋愛感情があり、真剣に交際をしています。

出会いのきっかけはネットだったのですが、付き合いたてでまだ体の関係は持っておりません。

そこでいろいろ調べていて気になったので質問させて頂きます。

体の関係を持った場合、やはり真剣に交際をしているという証拠がない限り男性側は逮捕されてしまうのでしょうか?
もしくは女性側かその保護者が訴えた場合のみ逮捕されてしまうのでしょうか?

そうならない為にはお互いの親公認にならないといけないのでしょうか。

淫行罪というのが曖昧でいっそのことこんなものなくていいと私は思います。
愛し合っていたら体の関係を持つのは自然のことだと思います。

質問者からの補足コメント

  • よく耳にする『恋愛に年齢は関係ない』確かにそうだと思います。

      補足日時:2016/02/12 22:51

A 回答 (5件)

法律的に言えば、末尾に引用した判例のとおり、真剣交際は処罰されません。

ただし、親告罪とはされていないのが一般なので、被害者等の告訴がなくても、警察が怪しいと考えれば捜査対象になりうるとは言えます。実際には、未成年者側の親権者の訴えによることが多いだろうとは思います。
【以下、判例】
本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れない(以下略)
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親の承諾を受けていないと、彼氏が犯罪者になります。



その点踏まえて、発情なさってください。
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当人達は本気で愛し合っていても他の人たちから見たらやはり男の人が悪く見えてしまうでしょうね、、


世間は未成年と成人の恋愛について厳しいところがありますから、、
でもその相手の方が本当に愛してくれているというのならヤりたいという欲求も我慢してくれるんじゃないかな?って思います
我慢するのもすごく大変なことなので、、
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基本的には合意の上でも淫行罪にはなりますからね。



一番いいのは成人するまで待ってくれる人であることですが。
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まず、あなたの体を大事にしてください。


男は心がなくても、体の関係を持てますから。
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