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青少年保護育成条例違反の時効は2年でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 先程見たサイトです

    「青少年保護育成条例違反の時効は2年でしょ」の補足画像1
      補足日時:2020/01/30 21:55

A 回答 (1件)

規定されている罰則によって、時効は1年または3年のハズ。




地方自治法
| 第十四条
|  普通地方公共団体は、~、条例を制定することができる。

○3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

刑事訴訟法
| 第二百五十条
| ○2 時効は、人を死亡~以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

| 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
| 七 拘留又は科料に当たる罪については一年
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この回答へのお礼

先程知人が悩んでいてどうした?と聞いた所、2年前の話しですがネットで知り合った人とLINEを交換して未成年同士で体の見せ合いをしたらしくずっと根に持っておりました。それで私は近くの弁護士事務所に足を運びましたそしたら青少年保護育成条例違反になるかも知れないとお聞きしました。時効までは聞いてませんがこう言った場合は時効は何年でしょうか?

お礼日時:2020/01/30 21:49

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