【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

こんばんは、会社の書類を扱う上で印紙について調べているのですが
課税文書に印紙を貼らなかった場合の罰則として
「1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金」
という罰則があります。

懲役の刑罰があるのに驚いたのですが
実際に検挙された実例などあるのでしょうか?

もしご存知であれば教えていただければと思います。

A 回答 (2件)

こんにちわ。


警察でも税務署のものでもない、一般人です。
寡聞にして印紙税法違反で検挙された例は聞いたことがありません。

通常は、所定の印紙の3倍程度の罰金(追徴金というのかな)を
税務署の税務調査などでとられることは、よくあるようですが、

よほど、高額かつ、悪質なものに対して適応されるということでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
取引先の会社から課税文書に該当するものを
いただいたときに印紙が貼ってない場合が多いので
「大丈夫かな?」と思ったのですが
さすがに小額では刑事罰は下りないですかね~
検挙された実例が参照できればヒントになると思いました。

お礼日時:2007/09/27 19:29

第22条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


1.偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
2.偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

確信犯、故意に再使用したり偽装した場合などの悪質なケースだけです。
貼り忘れは懲役刑にはなりません。
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この回答へのお礼

取引先の会社から課税文書をいただくのですが
貼ってない場合が多いです。
確信犯で貼らない会社も多いのかなと思っています。
しかし実際検挙された事例を知らないので
今回質問させていただきました。

お礼日時:2007/09/27 19:31

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