No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法律のカテなので法的に回答します。
■自転車の二人乗りの禁止(乗車人員制限違反)
罰則・・・2万円以下の罰金または科料
※16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、または4歳未満の幼児を紐等で背負っているときを除きます。
警察官の指示・注意に素直に従えば、何もありません、反抗したり、降りなかったりした場合は検挙(逮捕)される場合もあり、赤キップ貰う事になります、赤キップ=罰金(裁判所で略式裁判)です。
ただし、未成年の場合は、保護者、つまり両親に責任があります結局は両親が罰金を支払う事になります。
ですが、罰金まで払う所まで行くのは相当の悪質の場合です、過去にも数例しかありませんが、罰金を科せられた人は実在はします。
罰金はまずは無いと言う事から、二人乗りをしても良いと言う結論に成らないで下さい。
http://www4.ocn.ne.jp/~tokoya-a/zokusetu/zokuset …
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/tyuui.html
No.7
- 回答日時:
法律上は14歳以上であれば刑事処分を受ける可能性はあります。
ただ,自転車の二人乗りで,家裁送致され少年審判で検察官逆送処分となり,大人と同じ刑事裁判で罰金刑になるということは,100%あり得ないことでしょうね。
そもそも,自転車二人乗りの事実だけで,少年審判開始になるということ自体考えにくいです。仮に未成年者で赤切符を切られたとしても,99.9%は審判不開始で終わります。
なお,法律上,子供の犯罪行為で,親に罰金を払う義務が生じるということはあり得ません。(もちろん,子の財産を管理する者として,子の名義の財産から払う義務はありますが)
No.4
- 回答日時:
はっきり言って中学生だろうが大人だろうが基本的に罰金は取られません。
車のように切符を切るわけじゃないので、ものすごく手間暇かかりわずかな罰金しか取れないので終わりです。
検察庁に送検するのに調書を取ったり現場検証をしたりして、ものすごく手間がかかるので警察にしてみればめんどくさいんですよ。
それに自転車の2人乗りごときで逮捕してたら、日本の裁判所はパンクしてしまいます。
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