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相手が手紙に現金を入れて郵送した場合、罰金が発生しますか?その場合、送り主が罰金を払わされるのでしょうか?

A 回答 (3件)

普通郵便で現金を送ってバレた場合、罰金は発生しませんが、受取人は郵便局から呼び出されて、郵便物の封を開けて中身を確認して、やっぱり現金が入っていれば注意を受けます。

 そして受け取り書類にサインをして郵便物を受け取ります。 出した人が出した時点で発見されるとその場で注意され、発送は出来なくなりますが、やはり罰金などを科されることはありません。 レターパックや普通郵便で現金を送るように指示する詐欺が増えているので、今では郵便物はX線検査装置で調べられています。 それにより、現金を普通郵便で送ったらバレる確率が増えました。
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追記失礼します。



基本的には、送り主が対象になりますが、経緯によってはその限りではありません。
とは言っても見つかったからといって速やかにどうにかなるわけではありません。
現金とわからないまま届くこともありますし、分かっていても問題視しないこともあります。事情を聞いて注意に留める事もあります。
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こちらが参考になろうかと思います。



https://legalus.jp/others/qa-7773
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
送り主が罰則されるのでしょうか?

お礼日時:2021/11/30 13:59

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