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<状況説明>
私が所属する会社は、就業規則に「減俸・損害賠償」について規定しており、別表に「車両事故に対する賞罰」が設けられています。つまりり、就業規則に車両事故を起こした場合の罰金制度があります。
罰金制度の内容は、「事故の過失割合による罰金」と、「法人が支払った損害額の一割」の合計で決まることになっています。「事故の過失割合による罰金」は、過失割合によって罰金が決められています。「法人が支払った損害額の一割」は、事故の程度によって罰金が異なります。
私の場合は、5万円の支払いを求められています。私の1カ月の給与は18万円で、罰金(5万円)は月給の10%(1万8千円)を超えており、労働基準法第91条「制限規定の制限」の範囲を超えています。
罰金は、「一括支払い」か「分割支払い」を選択することとされ、給料から天引きされることになっています。以下、質問です。
1.罰則規定が、先述したように労働基準法第91条「制限規定の制限」の範囲を超えています。この罰則自体が違法であると考えてよいのでしょうか?
2.罰金は、一括支払いか分割支払いを選択することとされ、給料から天引きされます。このことは違法でしょうか?
3.経営者に罰金制度が違法であると指摘しても、素直に応じるとは到底思えません。都道府県労働局や労働基準監督署に相談して、勧告してもらえるものでしょうか?その他に、何かよい方法はないでしょうか?
以上が質問です。大変困っています。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1.罰則規定が、先述したように労働基準法第91条「制限規定の制限」の範囲を超えています。
この罰則自体が違法であると考えてよいのでしょうか?労働基準法について良く調べられておられるのに頭がさがりました。
私は労働基準法には素人同然ですが、それでも損害賠償予定の禁止は知っていました。こういう条文です。
(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
質問者の会社の就業修行規則はこの条文に明らかに違反と思いません?
>2.罰金は、一括支払いか分割支払いを選択することとされ、給料から天引きされます。このことは違法でしょうか?
就業規則そのものが、合法か違法かが本質でしょう。
そうは言っても強行されると困るでしょうから、とりあえずは「天引きされると生活に困り、飢え死にです。なんとか免除下さい」と言い張ることでしょう。
>3.経営者に罰金制度が違法であると指摘しても、素直に応じるとは到底思えません。都道府県労働局や労働基準監督署に相談して、勧告してもらえるものでしょうか?その他に、何かよい方法はないでしょうか?
どこの会社の総務部も頭の固い人間ばかりのようです。担当が質問者の主張つまり「15万円の収入で5万円の罰金では生活が成り立たない」ということが理解できないのであれば、主任、課長、部長と相手をエスカレートさせるのが効果的です。このときは法律云々は絶対持ち出さない方が効果的です。(心情作戦です。)
これでも取り合ってくれず、けんもほろほろなら、担当役員や社長の部屋に急襲かけたり、自宅電話や住所を調べ、電話したり夜討ち朝駆けします。
とても目立つ行動で尻込みされるかもしれませんが、管理者とか経営者の立場では「愛社精神があって、根性のある見上げたやつ」と思わぬ評価を受け、返って立身出世の糸口になる可能性があります。
その上で、都道府県労働局や労働基準監督署に駆け込みます。まあ期待する対応は望み薄でしょうから、裁判に持ち込むことでしょう。
どう考えても、この就業規則は不合理です。乱暴運転を防止するための精神的条項としては理解できますが、本気で実行するには、給料額の絶対額に対する減給割合が大きすぎます。
裁判の弁護士費用は、法律互助会などが立て替えてくれる制度がありますから、最悪裁判に持ち込む覚悟で、じっくりステップバイステップで解決に向かわれてはどうでしょう。
No.2
- 回答日時:
5万円というのは、、「事故の過失割合による罰金」と、「法人が支払った損害額の一割」の合計のことですよね?
事故を起こしたことに対する罰金と、会社がこうむった損害賠償に対する一部負担は、性格がまったく異なるものです。
したがって、罰金のほうはともかく、損害賠償については、その額が大きければ、あなたの負担部分も当然高くなるでしょう。
あと、事故を起こしたこと自体が、そもそも懲戒免職等の対象にもなりうるので、がんばるなら、会社側の対抗措置も考えた上で行った方がいいかもしれません。
返答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、「事故の過失割合による罰金」+「(保険料を除く)法人が支払った損害額の一割」が個人負担となっており、罰則制度と損害賠償をセットとして支払うよう求められています。私の場合は、損害賠償の対象となる費用は、車の修理3万円だけです。相手側からの負担金の請求などはなく、保険で処理しているので、実質的な法人負担は車の修理代金3万円だけです(保険料の上昇分がありますが、規定に「保険料は除く」となっているため含みません)。ですので、4万7千が罰金による支払いで、3千円(3万の一割負担)が損害賠償の対象だと思います。
いずれにしろ、会社をやめるつもりがないと、なかなか告発できそうにないように感じます。
No.1
- 回答日時:
> 罰則自体が違法であると考えてよいのでしょうか?
法律に反する記述は、何も書いていないのと同様です。
賃金を減額されたら、賃金の未払いであるとして請求する事になるかと。
> 都道府県労働局や労働基準監督署に相談して、
就業規則に記載されていると言う事は、その就業規則は管轄の労同基準監督署の署長が目を通している事になっています。
まず、労基署に提出している就業規則に同様の記載があるかどうかの確認。
記載がある場合、労基署ではなく上位機関の管の労務局に対して、
「△△の労基署で、違法な就業規則を黙認している。」
などとクレームを入れます。
会社に直接どうこうより、それを監督する立場の労基署へ
労基署より、それを監督する立場の労働局へ
と、問題を握りつぶせないよう、大きくする方向で動きます。
また、労務局の手応えが悪いような場合、労働者を支援する団体への相談も検討すると良いです。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
返答ありがとうございます。直接経営者に訴えるのではなく、外部に言ったほうがよさそうですね。
1.労働基準監督署に、就業規則に同様の記載があるか確認する
2.労働局に対応を求める
3.1.2がうまくいかなかったら、労働団体に相談する
ですね。やってみます、ありがとうございました。
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