
人身事故の罰金70万
皆さん教えて下さい
以前、主人が仕事中に人をはねてしまい罰金70万来てしまいました
内容は駐車していた車をバックさせた時に後ろに人がいることに気付かずひいてしまった。時速は約5キロで車内から確認したが相手が障害者で腰がかなり曲がっていた為車内からは見えなかった。
相手が障害者で体が弱かった為完治まで327日。怪我は右大腿骨骨折。
ただ被害者の方も誠意ある態度だった事を認めてくれたそうなのですが、完治まで日数が長かった事でこの罰金になったそうですが、あまりにも高額ではないかと。
どなたか意見をお聞かせ下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以前の罰金は50万円まででしたが、近年の法改正で100万が上限になりました。
以前の50万円は3ヵ月以上、でしたし、1年近くであれば70万は相場であると印象を受けました。
ちなみに労役場留置というものがあり、1日5000円換算されます。お金が全くないと言うことなら、半年ほどそこに入っていれば払わなくて大丈夫ですよ。
飲酒運転でも数十万の時代ですから、この位は妥当な感じですね。
自分は詳しくはないので調べてみまして、なかなか勉強になりました。
被害者の方のご回復をお祈りしますが同時に、質問者さんとご家族もあまり落ち込まず前向きに過ごして下さいませ。
回答ありがとうございます
ただ法改正とはいつ頃だったのでしょうか?
私も今回の件でいろいろ調べたのですがほとんどは半年ほどで罰金が決まるとか…ウチの場合は約2年前の事故です
事故当時にはすでに今の法律だったのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
刑法では以下のとおり規定されています。
(業務上過失致死傷等)第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
したがって、罰金か懲役(禁錮)なのですが、厳しい順に、懲役>懲役(執行猶予)>罰金となっています。相手に完治1年ぐらいの怪我を与えたので有罪は当然ですが、被害者もそれなりに理解してくれていたので罰金で済んだのだと思います。厳罰を望んだら懲役(執行猶予)になった可能性がありますので、運がよかったと思った方が良かったです。
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