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私は現在アメリカ国籍を取得し病気治療のため日本での長期滞在ビザを取るためにそのビザを申請しようとしています。入国管理局に問い合わせたところ、最初に日本の国籍が除籍されていないので、まずそれをしてくださいっと言われました。
今日本の市役所でその手続をしているのですが、アメリカ国籍をとった時点で自動的に除籍されるものだと思い込んでいたのでアメリカ国籍を取得してから8年ほどたちます。市役所のほうから除籍するにあって、どうしていままでしなかったのかっということの書類を裁判所に提出しなくてはいけないらしく、長い間放置していたことに関して罰金があるかもしれないっと言われました。
罰金がいくらぐらいなのかを聞いても市役所ではわからないということです。
場合によっては何もないこともあるらしいです。
罰金っていくらぐらいなのか、どなたか 詳しく知っている方はいませんか?

A 回答 (2件)

外国籍を自らの志望により取得した者は、3ヶ月以内に日本国籍喪失届を出す義務があります。



【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】

【戸籍法第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。】

【戸籍法第135条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。】

5万円以下・・・
似非二重国籍が蔓延るはずです・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました、参考にします。

お礼日時:2011/09/28 09:18

罰金ないです。

あるとしてもそれは悪質な場合です。
国籍を取得した時点でこれまでの国籍は自動的に抹消されるものとして届けないのはよくあることです。私の兄も米国籍ですが、日本国籍については何のアクションも起こしておりませんから恐らく二重国籍ということになります。
よくあることですから知らなかった人から罰金をとるようなことはないです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。
ひとまず安心しました。

お礼日時:2011/09/13 20:17

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