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具体的に書きます。雑学のHPを作成しようと思って
資料のようなものをさがしているのですが、
おなじ雑学のページから内容を引用するのはいけないのでしょうか?
語尾を変えたりして導入してはいけないのでしょうか?
それが駄目なら、市販の本の内容をHPに書いては行けないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

補足拝見しました。


そういうことでしたら先方からの返信を待った方が良いと思います。
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旗若会さんのサイト、見ました。

ほぼすべての国の国旗が網羅されているようですね。
で、問題はshu84さんがこの中のどの程度を引用するかです。
190ヶ国全部なのか、アメリカだけなのか、それともアメリカを含む一部の国だけなのか、だとしたらその国数は?
190ヶ国全部を紹介した国旗雑学サイトを作るなら、旗若会という既に完成されたサイトがあるので、そもそも新しくサイトを作る意味が感じられません。

この回答への補足

国旗のクイズのようなものを作成したので
それを学ぶためというかクイズだけを作成しても意味がないと
思って国旗の由来のようなものを作ろうとしているんです。
だから全部作ろうと思っております。
もちろん国旗だけではありません。
他の内容も作成しようとしています。
一応連絡もとりましたがなかなか連絡がこないんです。
だからここで尋ねているのですが、、、、

補足日時:2001/08/14 10:52
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>>おなじ雑学のページから内容を引用するのはいけないのでしょうか?


「引用」の程度によります。
引用元であるAさんのページの内容の大半をshu84さんのページに引用した場合、また逆に、shu84さんのページの内容の大半がAさんのページの一部で構成されている場合、編集著作権を侵している恐れがあります。

著作権法第12条
編集物でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

>>語尾を変えたりして導入してはいけないのでしょうか?
同第2条1項
著作物とは 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

とあります。「思想又は感情を創作的に表現」という箇所がミソで、つまり単なる事実の摘示は著作権保護の対象になりません。
これを解釈すると、雑学の文章自体には著作権があるが、その文中で紹介されている事実だけを自分の文章に書き直して紹介すれば、原著作者の権利を侵害しない、ということです。
ただ、語尾を変えた程度では実際に訴えられた場合、言い逃れることは難しいかもしれません。
あくまで「自分の文章」に書き直す必要があるでしょう。

>>それが駄目なら、市販の本の内容をHPに書いては行けないのでしょうか?
前項の質問の答えと同様です。

まとめると、
・誰かの雑学サイトの内容を丸ごと自分の文章に書き直して公開すると、編集著作権にふれる
・誰かの雑学サイトの一部を原文ないし原文とほとんど変わらない文章で公開すると、複製権にふれる
ということです。
ただし、一定のモラルの範囲で「引用する権利」が認められていることも付記しておかなければなりません。

同32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

具体的には、
「○○さんのサイト『○○』(←できればここにリンクを張る)によれば、『○○○は○○○である』とのことです。これについて私も調べてみたところ…」
といった形での引用は正当とみなされます。
これは仁義の問題ですが、人の文章を利用するときは文体の一部を変えてこそこそやるのではなく、引用元と原著作者の身元を明示して堂々と引用すべきでしょう。
その方が無用のトラブルを未然に防ぐことにもなります。

この回答への補足

もっと具体的に書かせて頂きます。
国旗について書きたいのです。
で、国旗の画像は素材屋からいただいたので
これは問題ありませんが、
問題なのは国旗の由来です。
例えばアメリカの国旗は星が現在の州の数で
横線が独立当時の州で、、、、と書こうとしております。
で、これが詳しく記載されているサイトがあります。
「旗若会」と検索すれば一発で出てくると思います。
この内容は一つ一つは少ないですが、
190近くあります。なので、引用にほどがあると思いますが、
<a href="http://....../">旗若会</a>から頂きました。
と記載すれば大丈夫でしょうか?
ちょっと会社っぽくなっているので不安です。
よろしくお願いします

補足日時:2001/08/14 09:36
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基本的には、ページの作成者、本の著者の許可を得ることが必要だと思います。



著作権法で、著作者の許可なく引用することが許されるのは、「公正な慣行に合致する」もので、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」でなければならないとされています。(著作権法32条)
具体的には、引用する人が自分で書いた文章等と、引用された著作物の間に「主従関係」があること(自分の文章が「主」で引用される著作物が「従」)、引用された著作物と自分の文章が明らかに区別できること、出典を明記することが必要です。もちろんその際語尾を変えたりしてはいけません。
これらの要件にあてはまらない場合は、著作権の侵害となるおそれがありますので、あらかじめ著者等に許諾をとる必要があります。
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引用した事を隠さないで、何処何処から引用したと注書きを入れれば大丈夫です。

その場合語尾くらいなら良いですが、あまり内容が変わるようだと良くありません。
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