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来月年間の受信料支払いがあります。
今回の会長辞任で退職金が2億とも聞いています。
さらに受信料拒否を思いました、
銀行引き落としになっていますが、銀行口座には
残高として数千円しか入れていませんが、銀行からNHKに支払われ、後に足りない分が銀行から請求が来るのですか?
わかる人教えてください

A 回答 (9件)

解約するのであれば、お住まいの地域のNHK放送局に電話しましょう。

即日解約できますので、引き落としはされません。したがって銀行からの請求は来ません。
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口座残高が、受信料金が自動引き落としできる金額よりも


少なければ、「残高不足」で引き落としは、不履行になります。
足りない分を銀行が立て替えて・・・なんてお節介なことはしませんので、ご安心を・・・・
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総合口座の普通口座に残高がなくても、定期預金口座に定期してると普通口座はマイナスになってしまう。


それとカードローン契約していても落とされます
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もし、他に自動引き落としのものがなければいっそのことその銀行の口座を解約してしまえばもう引き落とされることはありません。


ただ、他にありますともう一度違う口座に再契約しなければならないのでちょっと面倒ですが、払いたくないのでしたらそうした方がよいと思います。
私も結婚を機に口座を解約したことがあります。
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口座引き落としを解約しても、訪問集金に切り替わるだけで、受信料の解約はできません。


訪問集金だと、口座振替割引がなくなって受信料は高くなります。
受信料は、いわば受信設備を持つ人のライセンス料のようなものです。「拒否」なさるのなら、受信設備も返上しなければなりません。
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NHKの受信契約を「解約」する必要があります。



くわしくは、NHK 解約のキーワードで検索すればよく分かりますが、「テレビの廃棄」などの理由をNHKに言えばOKです。


法律などを持ち出し、解約を渋られることがありますが、「テレビの廃棄」ということ以外、余計なことを何も言わなければ、解約できます。

ただし解約せずに、支払いを拒否した場合、後日滞納金がプラスされた水増し請求される恐れがありますので、ご注意ください。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~ranchi/nhk.htm
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このURLに簡単に解約できる方法が記載されてましたよ。


フリーダイヤルに掛けて解約したいと言うだけ見たいです。

参考URL:http://www.ponpon.org/pon/nhk.html
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私も一連の不祥事を知り、今まで嫌ながら2ヶ月ごとの銀行引き落としで払ってきた受信料を支払いたくない思いで電話してみました。


引き落としのお知らせで来るハガキのフリーコールに架けると、窓口の女性が出て、解約したい理由を言いました。
すると、私には解約の権限がないので後日、担当者から電話させて頂きたいの言葉でした。
それで地元のNHKに今度は電話しました。すると担当者の男性に代わり、その方は正直に丁寧に話してくれました。
まず解約というのは出来ない事。
TVを持っているならば出来ないという事で、何らかの理由でTVを破棄するというなら出来るそうです。
支払いたくないというなら、銀行口座であれば、保留という事にして、後日集金人が来て徴収する形になるそうです。
その方の話によれば、受信料不払いは39万を超えたが、解約ではなく、殆どが保留又は支払い拒否なのだそうです。そして、TVを持っていると思われる家庭の約8割が払っていないのだそうです。
民放では視聴率確保の為、NHKでしか出来ない報道番組等が徴収した受信料で作られています。と、うんぬん言っていましたが、とりあえず私としては納得のいくまで支払いたくない気持ちは変わらないので、保留という形にして、後日集金人が来る事で電話を終えました。 
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他の方々が言う通り銀行が立て替えて~なんて事はありません



しかももうめんどくさいのなら解約もなんもせず
集金人が来てもカンペキにシカトで構いません
しかし精神衛生上宜しくないので廃止をお奨めします
tvh14様が言う通り「TVが壊れた」と呪文のように言って下さい
間違えても「TVが無いか確認するから部屋に上げろ」と
いう問に「はい」の返事をしないで下さい
・・・あとNHKはこれまで「請求書」なる物
(請求書と書かれているもの)
は発行した事はありません。差し押さえもなんも出来ない受信料ですから。
水増しは有り得ますが((((;´д`))))

あと・・・no5様の
>受信料は、いわば受信設備を持つ人のライセンス料のようなものです。「拒否」なさるのなら、受信設備も返上しなければなりません。
と言う解釈は間違っているので説明させて頂きます
受信料はライセンス料なんかでは無く
NHKへの協力金、いわばカンパに過ぎません
放送の対価ではありませんから、
支払う支払わないの自由は民法で保障されています
あと受信料拒否するなら受信設備も返上しなきゃいけないなんて法律はどこにも有りませんよ?
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