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バイクのウインカーレンズが破壊されていました。
ライトは正常につくのですが、後ろのウインカーレンズが片方ない状態です。
この状態で道路を走るのは違法でしょうか。

A 回答 (3件)

ウィンカーは、手信号で代用できます。


合図出すのは問題ないハズ。

道路交通法
| (合図)
| 第53条
|  車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ)の運転者は、左折し、右折し、転同し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。


車両運送法上は、
| 自動車は、次に掲げる装置について、~に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
ってなってるけど、使うのなら基準に適合したものにしなさいって話で、消火器とか自動運行装置と並んで方向指示器その他の指示装置が列挙されてるから、必ず機能する状態で設置しなきゃならないって事ではないように思うけど。
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ウィンカーの「発光色」が規定されていますので、


レンズが無い状態では、整備不良(違法)になります。
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点灯するのなならば落っこちないように応急処置していれば整備不良の切符は免れる可能性はあるけど、お勧めはできないです。

知り合いのバイク屋さんにでも取りに来てもらって修理と点検をお願いするのがセイフティだと思うけど、まぁ現実問題あるのでなんとも・・
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