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再就職手当は収入とみなされるそうですが3月支給され1月から努めていたのですが、色々皆様の事調べたら社会保険、協会けんぽさんにお電話した人は収入に含まれないと言われた方がいました、ある方の所では再就職手当と給料を足して十万超える月があると扶養から外れるとどちらが正しい回答なのでしょうか?詳しく教えて下さい!

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます、早速電話して聞いて見たところ一時金のため収入には含まれないとのこと、扶養から外れる必要はないそうです!その月が超えても今務めている会社が10万超えてない場合は扶養内で130万超えてしまえば抜けなくてはいけませんがパートで8万が大体だと大丈夫との事でした!

      補足日時:2020/10/05 09:49

A 回答 (3件)

再就職手当は給付手続きをして支払われる手当金なので所得ではないはずです。

詳しくは税務署に聞いてみたら!
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再就職手当を2度受給した事があります、失業手当と同様、「ハローワークからの支給」なので、収入に含まれないと思いますよ。



過去に自分が払った雇用保険が、早期就職やハローワークの条件を満たした事によって戻ってきたという認識で良いかと。

扶養からは外れないで済むでしょう。

普段、年末調整で記入している保険会社の保険金が事故で降りた時、その受け取り金が収入とみなされ年収に含まれていないですし、別途確定申告を行っていないですね。
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この回答へのお礼

扶養に入っててもらったのですが、再就職手当20万とパートで務めたのと足すと3〇万超えますがその月が10万を超えると扶養から外れると描いてあるところも、3月だけ扶養から外れなくてはいけなかったんじゃないんですか?その分旦那の扶養なので保険料が7割自分で支払う事になるとも書いてありました、全く意味が分かりません

お礼日時:2020/10/05 07:03

税制上は所得になりませんが、社会保険上は収入と見なされます。

失業給付も多い場合は扶養には入れません。
ただし、扶養基準は月108333円が「継続して」超えた場合なので、単月だけの手当なら問題にはなりません。
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この回答へのお礼

その3月だけが超えました、あとは普通にパートで8万弱でした、十万を超えた月はありません、そうすると扶養からその3月だけが外れなくてはいないのではないのですね、もう一度けんぽさんに聞いてみます!全然分からなかったものですから保険料7割はビックりしてしまいた自分の保険料を確認しますね

お礼日時:2020/10/05 07:14

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