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裁判を起こしたが、自分がおかしくなってしまったが離婚できるのか?

再度、離婚裁判を起こしたが。

去年の秋に性格の不一致で離婚したくて、
離婚裁判を起こしましたが、離婚出来ず和解となって、
私が家を出て、10カ月になります。

和解条件で、妻から家事の分担を要求しない、
子供との面会は月に一回程度、
妻からは子供の生命に関わること以外は連絡しないと決めたのに
週末毎に、妻が仕事だからと子供の世話をしろと
毎週末、子供から連絡がきて、妻が子供のラインを使って
連絡してきています。

それで、私が全て子供からの連絡も無視していると
会社に連絡したり、一度、私が勝手に妻の保険の書類を持ち出し、
妻からの連絡を無視していたら、会社にファックスまでしてきました。

その為、私は精神的におかしくなり、妻に再度、10カ月後に離婚裁判と200万払えという裁判を起こしています。
妻や子供からの連絡がひどく、精神的におかしくなったと私の日記や
たくさんのラインのやり取り、妻の悪口を提出し、
和解条件に違反していると訴えています。

こんな妻からの子供を見ろという数多くのラインで
精神的におかしくなったと離婚できるでしょうか?
私は精神科に入院していました。
この精神科の診断書があれば、離婚に優位になりますか?

別居期間は1年程です。

今は子供のことは全て妻がしており、
妻はフルで働き、こんなことで離婚となれば、
生きていても仕方ないと言っています。

私はきちんと婚姻費用を払っています。
こんな週末毎に、子供の面倒をみろと言うラインが
頻回にあり、精神的におかしくなったという理由で離婚できますか?
200万も妻から払ってもらえますか?

次の裁判では、私の両親も尋問に参加し、
妻のひどさと、私の精神状態のひどさを訴えようと
思っています。
精神状態の悪さが妻からの
子供の面倒をみろというラインのせいだと訴えれば
離婚判決となるのでしょうか?

親権も妻にとお願いしています。

A 回答 (6件)

精神異常といいますが一緒に暮らしていない以上、他に精神異常になる可能性もあるのであなたの訴えは認められません。

もう一度同居して精神障害を直してからまた離婚調停しましょう。

あと面会交流もあなたには子育てする義務があるのでそもそもその訴えは認められません。

その和解案には強制力が無いとなりますね。
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あと慰謝料も妻が100%悪い証明が無いと慰謝料の請求は難しいです。

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あと10ヶ月の別居では離婚も出来ません。

この場合最低3年別居して下さい。
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あと親権については妻が放棄した場合、あなたが親権者にならないと一生離婚出来ません。

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よって子供が成人する頃に離婚調停しましょう。

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同じ事を何度も何度も質問されています。

文書もほとんど同じです。離婚に関しても裁判、裁判です。裁判前の調停ではどの様な決着だったのですか。その様なことは一切書かれていません。ご質問文書はプロセスが省略されすぎです。

精神的におかしくなったのは、あなたの常同症(分裂病の範疇)による、同じ行動の繰り返しの中だけでしか物事を考えていないので、あなたの行動からそれた、相手の行為は敵対関係として認識されるのでしょうね。

子供の面倒は別居中の奧さんがみるべきである。裁判でもその様な結論を得ている。と、強くイメージされていると、子どもさんとか奧さんの事情とか都合で子どもさんをあなたがみるなんて事はとても苦痛に感じるでしょうね。あなたの日常と違うことを強いられるのですから、大変なストレスだと思います。

精神状態の悪さが問題ではなく、あなたの精神が決められた(自分で納得している)以外のことを強いられると体調がものすごく悪くなるのです。従って、精神的に落ち着くまでの間、子供を見たくても見られないのです。自分の事で精一杯です。と、裁判官に言えばいいのです。離婚は、奧さん次第ですね。離婚問題は簡単なことです。
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