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別居中の世帯分離についてアドバイスをお願い致します。

現在、双方弁護士をたて離婚協議中です。
お互い弁護士を通しての協議中ですが、養育費等で全く条件が折り合わず、
離婚するのが長引きそうです。

今のところ婚姻費用分担請求調停せずともきちんと支払われています。
ただ、現在、子供の児童手当が夫の口座に支払われています。

私の口座にしようと市役所に確認したところ、世帯分離をすれば大丈夫ですとの
回答を貰えました。

また、世帯分離することにより離婚するという意思にならないか聞いたところ、
居住の実態に合致する世帯分離であるから離婚の意思があるとはみなされませんとの
回答でした。あくまで子供を監護してる方に児童手当受給権があるとのことです。

私としては、絶対に譲れない条件があり、その条件以下では離婚しようとは思いません。

お聞きしたい、アドバイスを貰いたいことは、

世帯分離をすることにより、夫の所得証明や課税証明が私自身で取れなくなるということです。

まだ協議の段階で、相手の年収等を提示して交渉していますが、
もうすぐ年が開けるのでまた相手の年収を確かめるために所得証明が必要になるでしょう。
そのとき世帯分離していると夫の委任状が必要になります。

今後、離婚協議・調停と進んでいくうえで世帯分離したことによる不都合は何かありますでしょうか。
相手の課税証明書や所得証明を取れなくなることで何か不利になることはありますか?
調べてもわかりませんでしたのでアドバイス宜しくお願い致します。

長文なり申し訳ありませんがご教授の程宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

弁護士を入れているのでしょう。

所得証明は弁護士にとってもらえばいいでしょう。世帯が一緒でも今は、配偶者の所得証明は役所の書式に従った委任状が必要ですので、世帯分離と所得証明の取得は関係ありません。

又、別居しているのですから世帯分離が自然です。更に、裁判所に提出なら、裁判所の書記官に言えば取ってくれるか取れる用紙に請求理由を書いてくれますのでそれをあなたが役所に持っていけば出してくれます。

あなた方の弁護士、離婚に関しては疎いのではありませんか。養育費、財産分与などは離婚条件になります。夫婦の離婚意思と親権の問題だけが決まれば離婚OKです。離婚条件もひっくるめて協議した方が弁護士のもうけになるからそうしているのかもしれません。

そもそも、離婚条件は調停案件ですので弁護士不要です。それを離婚とくっつけることで裁判に持って行ったりします。しかし、裁判になっても80%以上和解になるので、結局は無駄なことをして無駄なお金を使うことになります。
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世帯分離せずに、ご主人の口座に入った児童手当を


あなたの口座に振り込んでくれるように、ご主人と
交渉しましょう。弁護士同士の話し合いになるでしょうが。
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