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散弾銃の許可を取って10年経たないと、ライフル銃の許可は取れないと聞いております。だけど、日本では、ライフルリンクを銃身の2分の1までしか切っていない「ハーフライフル」が散弾銃の許可で撃てるとか。

取り締まり当局(警察)は、だれがどの銃を所持しているか、管理してるんですよね? つまり、銃ごとに所持の許可をしているわけですよね?

だとしたら、弾丸(実包)はどうなんでしょう。弾丸ごとに管理してるんでしょうか。

と思ったのが、旧い話なんですけど、ルネサンス佐世保銃乱射事件(2007年)で、自殺した銃撃男の自宅から、

「実包約2500発が残されていた。見つかった実包のうち100発は、通常の散弾より殺傷能力が高いスラッグ弾であった」(ウィキペディア)

ーーとされています。

警察は銃器の管理はできても、実包(スラッグ弾とか)の管理はできないんでしょうか。それとも、銃器も、ハーフライフルであるかどうかは問われないんでしょうか。

最近になって「スラッグ弾」「ハーフライフル」の存在を知りました。どっちも「散弾銃の許可で撃てる一発銃弾」と、素人考えで思っています。そして、スラッグ弾は【実包の特質ゆえ】警察の管理が及ばない、ハーフライフルは【銃身の特質ゆえ】警察の管理が及ぶ、のかな、と。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    「散弾銃でスラッグ弾を撃つ」ことに、警察は関知しないんですね。

    ハーフライフルはどうですか? 銃器の特性だから、「あいつがハーフライフルの許可を受けて所持している」と管理(≒関知)の対象になるのでしょうか。

    >散弾銃用のライフルドスラグはありふれた弾ですので、狩猟目的で所持しているなら購入出来る

    ーーということは、

    ライフル銃じゃないからハーフライフルは散弾銃と同じ扱いで、散弾銃とハーフライフルで区別して管理(≒関知)しないんでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/16 16:32

A 回答 (1件)

警察は弾種までは関知しません。


狩猟についての知識の無い警察が、**山に出るイノシシの駆除には**番の**実包が最適であるから**発購入せよ、なんて判断出来ないですから。
所持している銃の適合実包で、尚且つ所持目的に合致していて、火薬類譲り受け許可証の弾数がまだ残っていて、自宅保管庫の保管可能実包数量に空きがあれば、入手は可能。
散弾銃用のライフルドスラグはありふれた弾ですので、狩猟目的で所持しているなら購入出来るでしょう。

佐世保の事件を契機に銃所持と実包の管理が厳しくなりました。
装薬銃の所持者は、実包の管理帳簿を作成し、購入・譲渡・消費のたびに記録し、次回の火薬類譲り受け許可申請と年次の銃砲検査、その他警察が必要と判断した時は、警察に帳簿を見せなければなりません。
自宅保管可能な数を越えた大量の実包を買いだめすることを防ぐ目的です。

実包を購入すると、銃砲店により火薬類譲り受け許可証に数量と年月日が記帳されますので、前回購入から時間が経っていないのに何百発も実包を購入しようとすれば、銃砲店に疑われます。銃砲店をハシゴして買いだめしようとしてもまあ無理です。火薬類譲り受け許可証の弾数枠はたいてい、自宅の保管庫に保管出来る800までになりますから。
この回答への補足あり
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