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どうも、度々質問させていただいています


自分の持ち家を買ったので、ゲストハウスを開業したいと思っています。


サイトや検索では簡易宿泊は簡単に許可が下りると書かれていますが、実際に保健所に行くと違いました。


今買った家の面積がちょうど60坪でこの広さは、農家民宿では余裕を持ってできるけど簡易宿泊所としては厳しいという保健所の人の回答でした。しかし、この保健所の人の憶測でこう言われるのは納得がいきません

内覧もしに来ていないのにです

あと致命的なこととしてはこの家が始めても持ち家で住民票を移してしまったので、「事業主滞在型」の宿泊施設になるんです。


なので「宿泊者専用の宿泊設備になりえない」ということなので簡易宿泊は許可が下りないっておいう状況で止まっており、来春からDIYでリフォームをします。あとトイレの数がひとつなのもネックです



宿泊所の申請はどのような手順で保健所や設計士の見取り図や実測、消防署への避難経路の認可?や消化器、ファイヤーアラームの指導などをしてもらうにはどうしたらいいのでしょうか?


最初にやはり保健所なんでしょうか?



それとも地元の商工会議所に相談したらローカルな事情でわからないことが分かったりするのでしょうか?


申請書類は保健所に行った時になぜか農家民宿の申請用紙しかくれずでした。私の理想ではないのでどうにか簡易宿泊の申請をしたいのですが、どなたかわかるかたがおられましたラ教えていただきたく思います

A 回答 (1件)

簡易宿泊所はあくまで旅館等に準ずる施設なので簡単には許可されませんね。



同様の施設が多数有るところで無ければ商工会議所でも解らないでしょう。

手続きなら簡易宿泊所に詳しい行政書士、建物は建築士を探すしかないでしょう。
あとは同業者を探して教えを請うくらい。

普通の人なら家を買う前に調べるものだとと思う。
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