ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。

都道府県や政令指定都市の保健所の所長になるには、医師であること以外に、どのような要件が必要でしょうか。公衆衛生の知識や経験が必要でしょうか。また、おおまかな年収はどのくらいでしょうか。
(私は、内科医で博士号は持っていますが、公衆衛生の経験はありません)

A 回答 (2件)

医師であること以外には、資格は必要ありません。

普通、その地方自治体に採用され、それからある程度経験をへて課長等を経験して保健所長になります。その過程で保健所長になる用件は、クリヤーできます。
給料は、私の勤務する某地方自治体では、病院から希望して保健所へ希望して転勤してきますから勤務医と給料は変わらないと思います。ただし、病院のような不規則な勤務はなく超勤もないので、病院より手当て分落ちると思います。
保健所長になるのは、45歳より上くらいになってからじゃないでしょうか。こん後、大量退職が予想されるので早まるかも知れません。
仕事は、公衆衛生と言っても何もやることがなくハンコを押すのが仕事なので、保健所長は飾りのようなものです。一般の診療ができない人が流れてくるようです。普段仕事もなくぼーとしている時間が多いためか、全部で各保健所合わせて十数人いますが人格的に疑問符の人が多いです。
趣味などしっかりやりたいとか、自由な時間をすごしたとしっかりした人ならば最適の仕事ではないでしょうか。2週間の休みも楽々取れますよ。
私の個人的な意見ですので、あまり参考にはならないかもしれませんが。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。保健所長の置かれている現状が伺い知ることができました。私は感染症などが専門ですが、日本の感染症に対する行政活動はお粗末で、なんとかしたいと考えています。しかし、一般の医師ではいかんともし難いところもあるので保健所勤務をちょっと考えたのですが、やりがいのない仕事ならば考えものですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/25 18:57

保健所の医師になるには医師以外にも条件があります


地域保健法施行令第4条を見ていただくとわかると思いますが
1.3年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
2.厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第135条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(以下「養成訓練課程」という。)を経た者
となっています
http://www.houko.com/00/02/S23/077.HTM
国立保健医療科学院に入学するにも、試験があります
http://www.niph.go.jp/entrance/h18/203reglr.html
年収は自治体によって異なりますが、公務員ですのでそれなりです
ただ、病院勤務よりも勤務時間はきっちりしているし
福利厚生もいいです
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。とても参考になりました。それなりに要件は厳格ですね。保健所医師のなり手の確保が難しくなっているといわれるのもなんとなくうなづけます。

お礼日時:2006/02/25 18:25

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