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至らぬ点があるかわかりませんが、ご回答宜しくお願い致しますm--m

現在、親が夜飲食店をしています。

私は夜の居酒屋とは別経営で、おなじ店で昼に食堂(主にラーメン)をしようと思っているのですが、いづれ他の所に店舗を持ちたい願望があるのと確定申告などの税務署にお金を支払う関係もあり、店名を変更するしないに関わらず別経営にしたいと思っています。

このような時、新たに私の名で保健所と警察に申請しないといけないのでしょうか?

あと、ついこの間まで営業していた業種が同じ店舗の居抜物件の場合、厨房器具が全て残っている状態でも保健所と消防の開業にあたる申請は必要ですか?


初歩の初歩な質問かとは思いますが、ご教授の程、宜しくお願い致しますm--m

必要なことがあれば、付けたし致しますm--m

A 回答 (2件)

>店名を変更するしないに関わらず別経営にしたいと思っています…



同一の建物および設備であり、親子関係にある以上、税法の観点からは別経営になりません。
昼と夜でメニューが変わるだけで、あくまでも一つの店です。

>新たに私の名で保健所と警察に申請しないといけないのでしょうか…

例えば食中毒でも出した場合、責任の所在を明らかにする意味でも、メニューの違いで複数の経営主体は認められないと思いますよ。

>業種が同じ店舗の居抜物件の場合、厨房器具が全て残っている状態でも保健所と消防の開業にあたる申請は…

その場合は必用です。
税務面からも、親とは別経営と主張できます。

この回答への補足

ご回答、ありがとう御座いますm--m

別経営が無理と承知しましたm--m


夜は居酒屋、昼はラーメン食堂のような場合、
それに対しての申請自体はしなくても良いのでしょうか?

今の居酒屋という申請のまま、昼に対しての申請はなしで経営は可能でしょうか?
営業許可書には、飲食店(一般食堂)と書かれています。

たびたびすみませんが、どうぞ宜しくお願い致しますm--m

補足日時:2012/01/16 18:49
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現実的ではないでしょう。


保健所も同一箇所に2つの営業許可は出さないと思います。
(まして、麺という粉ものを扱うことは厳しいと)

特に食中毒が発生した場合を考えると別けるのは問題があるのではないでしょうか。
例えば、昼の飲食が原因と思われる食中毒の発生が疑われた時、
当たり前に夜の営業も出来ません。
営業停止処分を受ければ「夜は別ですから」なんて言い訳、保健所には通用しませんよ。
(責任者云々もですが、発生場所自体が使用出来なくなりますから。)

水道光熱費も毎日昼、夜に検針をしてキッチリ案分しなければならないし、
賃貸借物件であれば契約上の縛りや、万が一、火災が発生した場合の責任の所在など
1つのテナントを別々に扱うことには無理があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございますm--m

確かに、言われてみればその通りですね。。。
さまざまな理由でで別経営が無理なのがわかりました!

簡単に考えていました・・・

参考になりました!
ありがとう御座いましたm--m

お礼日時:2012/01/16 18:56

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