CDの保有枚数を教えてください

株式会社と有限会社の違いについて教えてください。

A 回答 (2件)

設立根拠その他にかかる法令が異なります。


役員任期が異なります。
設立時の資本金規制の金額が異なります。
第三者から出資を募る際の取り扱いなどが異なります。

ただし、平成18年の法改正により有限会社はなくなり、既存の有限会社は株式会社の取り扱いを受けることとなり、ただ、上記のような有限会社特有な制度を例外的に有限会社でいる限り利用できることとなっています。
名称においても、改正前有限会社にかぎり有限会社を名乗り、有限会社特有な諸制度を受けることとなっています。
改正後は有限会社を新たに設立することは認められず、休眠会社を購入したり、出資金の譲渡等により既存の有限会社を引き継がない限りは、改正後である今は有限会社は選べなくなっています。

あくまでも、制度上の問題であり、零細の株式会社と有限会社では、それほどの違いはないと思われますし、そこで勤務されている方などにおいては、あまり関係ないのではないですかね。

改正前より存在する合資会社や合名会社、改正により新たに生まれた合同会社においても、同様かと思います。
合同会社は有限会社の制度がなくなって生まれた組織であって、有限会社に代わる組織といわれることがあります。
大企業のグループ会社や子会社、外国会社の日本会社などとして設立される場合において、合同会社の制度を利用されることもあるようです。

大きな酒蔵などの会社では、合名会社や合資会社が存在しています。
制度内の規制だけでなく、実態をよく見る必要があるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/11/28 06:17

現在、特例有限会社は法律上株式会社の一部という扱いです。

以前の有限会社は株式会社とは全くの別物されており、株式会社は株を売って資本金を集めるもの、有限会社は経営者を中心とする有限責任社員(自分が出資した分の責任を会社に対して負う社員)が資本金を出資するものと区別がはっきりしていました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/11/28 06:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!