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今年の4月から有限・株式会社に関する法律改正があると
どこかで聞きました。

有限会社が廃止され株式会社だけになるとか。
それって本当なんですか?

現在の株式会社の場合、資本金は1000万以上のでないと
設立できないと思いますが、法改正後はいくらでもいいのでしょうか?
例えば300万円の有限会社レベルの資本でも株式会社として
設立出来てしまうのでしょうか?

そもそもこの情報自体まだウソかホントか判断できておらず、
まだ各情報サイトをみて調べている状態なのですが、
もし詳しい方がおられましたらどのような法改正なのか
ざっくり教えていただけますか。

また、これらに関する情報が載っているサイトを
ご存知でしょうか。

A 回答 (5件)

有限会社は全てが廃止になり、但し、現在有限会社として営業している場合はそのままでも問題ありません。

去年5月から株式会社の資本金設立1000万円は廃止になりました。これは多くのベンチャー企業を創設狙いと小資金で新規事業が出来る様な市場を目指すためです。1円企業としても株式会社は今日からでもできます。但し、法務局等の設立届けなどで最低でも25万円~30万円は必要ですが本当のお話です。
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会社法のなかで下記のことが書いてあります。


(1) 株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
現行の株式会社と有限会社の両会社類型を1つの会社類型(株式会社)として統合しています。
(2)設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)
株式会社の設立に際して出資すべき額について,下限額(現行法では株式会社につき1000万円,有限会社につき300万円)の制限を撤廃しています。
と会社法が改正されましたので実行される年月日はHPで調べられたらいいと思います。

参考URL:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html
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おおむねその通りですが、ひとつ間違いがあります。


それは、会社法改正は「去年」の話だということです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE% …
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ここを読むといいかも知れません。

国がやってる起業支援サイトです。

http://www.dreamgate.gr.jp/
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はじめまして!


はい、法律が改正され今後は、株式会社一本になります。
資本金は、0円から
取締役役員数も1名からとなります。
法律の改正により、合資会社、合名会社、有限会社は、原則として廃止となります。
ただし、既存の有限会社は、そのまま有限会社の名前を使えます。
他の会社は、株式会社に改名しなくてはならないそうです。
質問文の資本金300万の株式会社設立は、可能ということになりますね。
一度地元の商工会議所に行って聞いてみるのも良いでしょう。
会社設立の手続の方法とか、手続の代行をしてくれる業者さん「司法書士」「税理士」「弁護士」「経営コンサルタント」の情報を得れるでしょう。
ご参考まで
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