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冷凍物や生ものが届いた場合、とりあえず開封して冷蔵庫や冷凍庫へ入れていますが、これが仮に送りつけ商法であった場合、開封していても問題ありませんか?

また、家族が受け取り後、明らかに送りつけ商法の場合、これらの商品はどのようにしたらいいのでしょうか?そのままでは腐りますし困りますよね?

A 回答 (6件)

弁護士会の見解でていますね


https://www.aiben.jp/about/katsudou/shohisha/neg …
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この回答へのお礼

非常に明快な回答ありがとうございます。

「梱包を開いただけでは使用・消費にはあたりません。」このようにありますね!

ただ、腐る物や冷凍物の場合、屋外で保管して商品を毀損させてしまっても問題ないのでしょうか?管理責任はどちらにあるか分かりますでしょうか?

お礼日時:2020/12/07 13:50

届いてから、どの位の日数が経っていますか?


冷蔵庫(冷凍庫)に入れただけで中味を出していない状態(ただの保管)だったら、14日間経ったら処分できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。最近、非対面で受け取ることが多くなり拒否ではなくとりあえず受け取る。こんな事が非常に多いので送りつけ商法が不安で質問した感じです。No6さんの回答を見ると開封についてはは問題ないようです。というか、開封しないと普通は冷蔵庫や冷凍庫は小さいですので入らないですしね。

お礼日時:2020/12/07 13:52

そんな悪い事は考えてはいけません。

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この回答へのお礼

ただ、私が思いつくということは詐欺師はやりたい放題なような・・・

お礼日時:2020/12/06 22:15

開封してはいけません。



受け取り拒否をして下さい。
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この回答へのお礼

仮に私が犯人であれば、受け取ってももらい、開封さえしてもらえば、お金になるということでしょうか?そうすると、冷蔵庫に入らない大きさのダンボールで送れば大儲けできるということでしょうか?

お礼日時:2020/12/06 19:35

ダメです。


受け取り拒否すべきでした。
開封してしまうと商品の購入意思があるとみなされて、支払い義務が発生してしまう可能性があります。
受け取ったとしても、最低でも14日間は手をつけてはいけません。
腐ってもです。
その後は返還義務がなくなるので、処分するなり使うなりは自由です。
まぁ、生ものだったら腐ったら捨てることになりますが・・・
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この回答へのお礼

すでに家族が勝手に受け取った場合を想定しています。
また、14日は開封もしてはいけないというのは開封も全額払う必要があるのでしょうか?また、生ものであった場合冷蔵庫にはいらないサイズなどはどのようにすればいいのでしょうか?
仮に私が送りつけ詐欺をしようとすれば、冷蔵庫に入らないサイズを送りつければ開封でお金になるということでしょうか?

お礼日時:2020/12/06 19:34

>これが仮に送りつけ商法であった場合、開封していても問題ありませんか?



いえ開封後は責任が発生します。ですから身に覚えがなければ受け取り拒否するべきです。
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この回答へのお礼

すでに家族が勝手に受け取った場合を想定しています。宜しくお願い致します。

お礼日時:2020/12/06 19:32

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