A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
そんなことないですね。
たぶんこのカテゴリじゃないかったかと思いますが,ストームカイさんという人が,裁判離婚もできず,子どもの世話もしたくないんだけどどうすればよいか的な質問を何度も繰り返し行っていました(現在はどうか知らない。僕は彼の質問を非表示にしちゃってるから)。
裁判さえすれば離婚できるわけじゃないという証拠です。
裁判離婚には,民法770条1項に掲げられた離婚事由が必要です。まあこの5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」が,他の列挙事由に該当しないケースに対応するためのものなんですが,それだって「正当性」がなければ認められません。身勝手な理由,一時の感情に任せた主張等であれば,そこには正当性がないとして,棄却するのが相当です(前述の某氏の離婚が認められないのは,そんなところによるのではないかと想像しています)。
No.8
- 回答日時:
●裁判と審判の違いはなんなんでしょうか??
↑、裁判はある程度の広さのある法廷で裁判官を挟んで双方が意見を主張しあいます。もちろん主張の裏付けとなる証拠が必要です。
審判は、法廷よりも狭い部屋で、審判の裁判官を挟んで話し合います。話肺は調停の延長のような感じです。もちろんここでは裁判同様主張の裏付けとなる証拠があった方が良いに決まっています。
話し合いの合意が得られなければ、審判の裁判官が判決を下します。その判決に不服なら、高裁に控訴します。裁判も審判も弁護士がついた方が良いです。法律が裁判所の判断の中心になりますので。
●重大な理由でない時は離婚は難しいという事ですよね
↑、「民法770条1項5号」の言う離婚原因の「その他婚姻を継続できない重大な事由」の「重大」の意味は、客観的な意味ではありません。つまり、誰もが考えてそれは離婚に至っても仕方が無い。と、言う意味では無く、夫婦の他方が、離婚やむ無しという結論に至った重大な事由がある場合です。
離婚原因(理由)の1号から4号までは離婚原因の具体的理由を述べていますが、この5号は、当事者の離婚理由のすべてを吸収し検討する意味を持たせています。したがいまして、いかなる離婚原因であったもこの5号に当てはまります。
従いまして、他方配偶者の離婚したいという理由を調停で聞いて、離婚を訴えている者が翻意出来ない場合であって他方配偶者が離婚に同意できない場合は、調停は不調になります。
次の段階として裁判に持って行くか、調停の流れのままに審判に移行して再協議の形を取るかになります。しかし、不調から審判に移行するには期限があります。
No.7
- 回答日時:
離婚は、夫婦が同意すれば離婚できます。
これを協議離婚といいます。
夫婦間で協議が整わない時に
裁判になります。
裁判になると、まず調停を行います。
これを、調停前置主義といいます。
調停で結着がつかない場合に、裁判に
なります。
裁判になって、裁判官が、これは
離婚させた方が双方の利益になる
と判断したときは離婚になります。
やり直せる、と判断すれば
離婚は却下されます。
No.6
- 回答日時:
離婚裁判は90%以上が裁判所から和解案を提示され、それを受け入れる和解離婚になります。
離婚裁判ほどむなしいものはない、と言われています。調停から審判に移行して決める方が遙かにメリットがあります。尚、離婚の理由ですが、こんなことが離婚の理由になるのか、と思われる理由であっても相手が離婚を希望すれば離婚原因を民法770条項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」と言う条文がいい加減な離婚したい理由を吸収してくれますので、離婚原因はある。と、考えられます。
No.5
- 回答日時:
既回答にもあるとおり、裁判で離婚が認められるためには、
民法第770条に規定する離婚理由が存在することを第三者(裁判官)
に立証する
必要がある。
むしろ、協議離婚の方が
>どんな理由でも離婚できてしまう
モノだったりする。
裁判では、双方の主張や立証に基づき、離婚の可否や慰謝料等の条件を決定するので
>私の離婚条件を飲んでくれない限り離婚する気はない
が認められない判決になる可能性もある(つーか、全面的に認められる可能性は低いだろうな と)。
No.4
- 回答日時:
民法第770条
民法の文を自分なりに簡要約します。
1、相手に不貞行為があった。
2、相手から悪意の遺裏があった。
3、生死が3年以上不明。
4、精神的な病で回復不可能。
5、結婚生活に持続することが困難。
と言うこと。
何でも離婚出来る訳ではありません。
また成立すると
1、養育費を払う。
2、子供に逢わせない。
3、慰謝料を払う。
等々考えれます。
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