
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
おそらくは非課税である宝くじが当選したものではないでしょう。
すると所得税法上の一時所得になります。
「当選額ー50万円」の二分の一が課税対象額になります。
所得税申告書を提出すれば、当然に所得税が課税され、それに伴って住民税も課税されます。
住民税については、確定申告書に「給与から天引きする」と「自分で納付する」の選択肢があり、給与から天引きするを選択すると、その名のとおり給与から天引きされる事になります。
なお所得税については、納付書で金融機関にて申告した年の3月15日までに振り込みます。給与から天引きされる所得税は、前年の一時所得は無関係で「その月に支払う給与額から計算される」ことになります。
No.8
- 回答日時:
>住民税や所得税がかかりますか⁉️
宝くじならば、一切かかりません。
但し、競馬や競輪などのギャンブルで得た利益は、「一時所得」として年間50万円を超えていれば確定申告が必要となり、税金はかかりますよ。
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