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Webショップからセイコープロスペックスの時計を購入しましたが
初期不良でバンドの付け根のピンが折れていました。

そこで販売店に問い合わせたところ、初期不良、故障等の対応はメーカー扱いになりますので
製造メーカーに問い合わせくださいとのことで、メーカーに修理を依頼しましたが
ピン自体は数百円ですが、修理技術料が5,000円と請求されました。

ですが、未使用の初期不良で保証書もあるのに無償修理対応ではないのですか?と確認しましたところ
保証書には販売店の捺印も無く、購入日時が不明のため、初期不良であっても保証の対象外になるとのこと
しかしながら、購入日時を証明するために、Webショップの取引画面をスクリーンショットで保存し
添付しましたが、Webショップの取引画面では購入品と購入日時は確認できますが
修理依頼された品と同じシリアル№の製品かどうか確認が出来ませんので
初期不良であっても保証の対象外になりますとのことです。

セイコーウオッチ株式会社っていうところは、そういう会社なのですか?

それとも、これが普通の対応で、どのメーカーでも同じなのでしょうか?

だとしたら、製品保証書の意味って何なんでしょうか?

A 回答 (4件)

メーカー保証書には販売店名と販売日の記載が必要なはず。



まして
初期不良品ならまず新品交換すべきところ、
メーカー保証使え、直接やれ、手配も自分でしろ、と言いながら
保証書の記載をちゃんとしてないなんて無責任すぎ。

メーカー保証使っちゃったら本当の故障起きた時使えないし。
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セイコーに限らず他の会社でもよくあります。

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すべて販売店が悪いです

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オヤスミの時間だよ、坊や

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