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こんばんわ、質問があります。
Youtubeにゲームのキル集をアップするのですが、今回初めてBGMを使用します。
著作権のある曲を使用してある動画の概要欄には、以下のように紹介されています。

この動画の音楽
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AAA
アーティスト
BBB
YouTube に使用を許可しているライセンス所持者
CCC

これらは、Youtubeと提携しているJASRAC一般社団法人日本音楽著作権協会が管理していれば、使用した曲から自動的に情報がアップされるのでしょうか。
それとも手動で行うのでしょうか。今までやったことないので詳しい方教えて下さい。

因みに、自分が使用しいた曲がJASRACの作品データベースにありました。(画像参照)
YoutubeでBGMとして使用する場合は、どれに適応するのでしょうか。

宜しくお願い致します。

「Youtubeで曲を導入する時の注意点に」の質問画像

A 回答 (2件)

>これは自動的に掲載されるのでしょうか。



そうかもしれませんし、そうではないかもしれません。
これだけでは判断出来ませんし、許諾条件も分かりません。

>1年以上残っていますが、これもやはり違法なのでしょうか。

著名な楽曲を除けば、基本的に権利者からの申告がない限り削除にはなりません。
許諾しているから削除されないのか、権利者が気づいていないだけなのかは分かりません。

繰り返しますが、一般論としては市販音源を勝手にBGMにしては「いけない」し、Youtubeはそれについて代理申請してくれない。
ということは頭に入れておいてください。

BGMとして使われることを前提にした音源はありますし、
あなたが例示した動画の楽曲ももしかしたら使って良いものなのかもしれません。
しかしパッと見で判断するのは難しいですし、私がいちいち調べるものでもないかと思いますので、どうしてもということであれば、作者にコンタクトするなりしてご確認ください。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。

お礼日時:2021/01/16 15:15

結論から言えば「使えません」が答えになります。


Youtubeが代理で使用料を払ってくれるのは、一般的な著作権(作詞、作曲、編曲に関する権利であり、JASRAC等が代理で管理している)であり、著作隣接権(いわゆる原盤権など)ではありません。

もうちょっと分かりやすく言えば、「歌ってみた」「演奏してみた」についてはオーケーだけれど、市販の曲を「そのまま使う」ことについては「管轄外」なのです。
JASRACはその部分の管理を行っていません。この辺は一般の人の大半が誤解している部分でしょうね。苦笑

じゃあ、何かしらの曲の音源そのものをBGMとして使いたい時はどこに許可をもらえば良いのかというと、まとめて管理している団体はないのです。
個々の権利者に直接許諾申請しなければいけないってこと。
この「音源そのものの権利」は、原盤権に付随するものです。
で、原盤権を持っているのは、レコード会社、音楽制作会社、音楽出版社、アーティスト本人のいずれかもしくは分割してそれぞれが持っています。

で、一般人がその許可を得るのはほぼ不可能に近い。
※一部、予め利用範囲を決めてオーケーしている楽曲もあります。

いずれにしても、一般的な答えとしては「使えない」となるわけです。

要は市販の音源を使わなければ良いだけですので、
自分で演奏して録音した音源ならYoutube上では申請なしで使えます。
(Youtubeが代理申請してくれるため)
※厳密には著作人格権に抵触しない範囲で、ですけどね。
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この回答へのお礼

こんばんわ、早速分かりやすい説明ありがとうございます。
因みに、この人がBGM集ってアップしています↓
https://www.youtube.com/watch?v=aiaYSDdRy8Q&ab_c …

概要欄に以下のような説明がありますが、これは自動的に掲載されるのでしょうか。
それと1年以上残っていますが、これもやはり違法なのでしょうか。

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Headstart 2019
アーティスト
Heux
YouTube に使用を許可しているライセンス所持者

宜しくお願い致します。

お礼日時:2021/01/14 00:24

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