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トレスについて質問があります。
雑誌や写真などのポーズをトレスし、顔、服を変えた場合は著作権法違反になるでしょうか。
また、上着のみ(皺や服の膨らみ具合なども含め)トレスした場合も、著作権法に問われるのでしょうか。

A 回答 (3件)

二次的著作物について、著作権法27条では、以下のとおり規定しています。

「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」
したがって、著作権者に無断で、著作物の翻案行為(変形・翻訳・編曲・脚色等)を行った場合には、原則として著作権侵害が成立します。

質問の件は、グレーゾーン。
社会通念上、許容範囲と考えます。
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使い方によります。


添付画像は著名作家の作品ですが
ここに描かれている人物のポーズは
ある雑誌の写真からとったものだそうです。
この手法で多数の作品を発表していますが
これが著作権云々を言われたことはないそうです。
「著作権について」の回答画像2
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複製権の侵害になります。



他者の著作物のトレスは基本的に禁じ手だと思っていただければ。

自分でモデルと撮影者を手配したもの以外は、参考にはしてもいいけれどそのまま描かない、トレスしないを徹底するのが基本です。
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