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No.4
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退職日について
退職日は、あなたが会社に退職届提出した日が退職日となります。
退職日は、一方的に会社が決めることはできません。あくまでも労働者が決めることになります。
つまり、会社に退職願い(労働契約又は雇用契約の解約)を最低でも、民法規定では、解約申し出の日から二週間(14日)経過することで終了します。
しかし、就業規則等で、退職手続き等が記載されいるときはこれに従うことになりますが、会社が退職に難色を示すことで退職ができないときは、民法第627条では、退職に申し出日に通告することで二週間経過することで退職をすることができるものでのです。しかし、本来は、ハローワーク交付する離職票が会社に送付され、会社があなたに離職票を郵送であなたの手元に届くことで完了します。
しかし、あなたの言う退職日は、最終出勤日ということになりません。
何故ならば、事情等で、退職願いを提出したときから出勤しない。有給を消化するためにそのまま退職するときなどです。そのために、会社の様式「退職届」を提出するときは、退職日(年月日)を記入した日が退職日となります。
会社が、繁忙期などの時は、退職日を前後にするときもありますので、双方が同意することで退職日が決まるときもありますので、最終出勤とならない理由ですが、退職日を決めた日が退職日となります。
例、あなたが規定通リに退職願いを提出後に双方の合意で2021年2月20日に会社に「退職届」を提出することで、2021年2月20日が退職日となります。
改正第627条
1当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
2項と3項は、「期間」内は雇用の継続がされるという労働者の期待を保護している。
労働基準法第20条は民法627条2項を修正し、少なくとも30日前の解雇予告、それより後の解雇予告をした場合には30日分の賃金支払いを義務づけている。
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