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栃木県の山火事。原因は近所の男性が何か燃やした後に昼寝して起きたらとび火してたってことらしいですが、こんな大惨事になった今、その男性は罪に問われないのでしょうか?または賠償金などは?

A 回答 (6件)

それは栃木の山火事ではなくて、昨日発生した東京青梅市の山火事の話です。

 また、本日は群馬県桐生市でも焚火による山火事が発生しています。 桐生の件は、警察によると近くに住む79歳の男性が山林に隣接する空き地でドラム缶の中に杉の葉を入れて燃やしていたところ、周辺の下草に燃え移ったとのことです。 男性は消火を試みたが、山林に燃え移ったとみられています。 青梅の山火事も桐生の山火事も、警察の調査結果、焚火をしていた男性の過失が証明されれば、当然罪に問われることになるでしょう。 栃木足利の山火事は、発生場所も発生原因もまだ特定されていません。 一方、市長の発表では、ハイカー用の休憩小屋でハイカーが吸ったタバコの火の不始末が原因である可能性があるとのことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり人が原因ですね。

お礼日時:2021/02/25 18:59

火の後始末がまずくて山火事を起こしてしまった場合は、森林法(森林法203条1項)違反で罪に問われますが、法定刑は50万円以下の罰金です。



でも民事では損害賠償の訴えを起こされる可能性があります。

私がニュースで聞いた話では火の後始末が悪く、水をかけていないのに火が消えたと思い、炭を放り投げたとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たった50万なんですね。あんなに迷惑かけているのに。

お礼日時:2021/02/25 18:59

えっ、未だ出火場所や出火原因が特定されていませんよね。


現場検証も出来ない状態ですから。
ですのでその男性の言う飛び火していたと言うのが原因かどうかも判らない。
仮にその男性の言う事が立証出来たとすれば、失火罪には問われるでしょう。
賠償金に於いては民事でしょうから、山の所有者次第じゃないですかね。
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タップリと一生かけても払い切れない賠償金が課されるでしょう。

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あるでしょうね。



破産しますよ。

無実はあり得ません。
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