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失業認定申告書について。
現在は、失業保険を受給中です。
現在は1人暮らしで、急な出費が必要で両親に10万円振り込んでもらいました。
この場合は失業認定申告書に書かなくてはいけないのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

結論から先に書きます。


失業認定申告書に記す必要はありません。

なぜならば、ご質問の場合は「自己の労働による収入」ではないからです。
隠す・隠さない、黙っている、借りたことにする‥‥などとは関係ない話に過ぎません。

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この件については、雇用保険に関する業務取扱要領に従います。
要領は、以下の URL にあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
または https://bit.ly/302BmUM

失業認定申告書には「自己の労働による収入」を記す欄があります。
以下の様式の、1および2の欄です。
この失業認定申告書の書き方については、受給資格が決定されたあとの最初の失業認定日までに、ハローワークから、きちんと事前説明がなされているはずです。

○ 失業認定申告書(様式/PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/content/000618805.pdf#pag …
または https://bit.ly/3szSQnO

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あなたが失業の認定を受けようとするときには、各々の失業認定日に管轄のハローワークに出かけ、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出しないといけません(雇用保険法施行規則第22条第1項)。
また、認定対象期間中に「自己の労働によって収入を得たとき」には、失業認定申告書で「その収入の額とその他の事項」を届け出なければなりません(雇用保険法第19条第3項及び雇用保険法施行規則第29条第1項)。

「失業の認定を受けるべき期間」中において、受給資格者(あなたのこと)が「自己の労働による収入」を得た場合は、その収入の額に応じて基本手当等(いわゆる「失業保険」の正式名称)の支給額が減額されます。

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「自己の労働による収入」とは「就職には該当しない短時間の就労等による収入」のことであって、「短時間の就労等」とは、原則として「1日の労働時間が4時間末満のもの」をいいます。
雇用関係があるか無いかは関係ありません。

以下のようなものは「自己の労働による収入」とはされません。

・ 扶助金[生活費]
(生活保護法、災害救助法、生活困窮者自立支援法、障害者施策 等)
・ 恩給
・ 退職手当
・ 社会保険給付金
(傷病手当金、出産手当金、育児出産一時金、高額療養費制度 等)
・ 財産収入等
(利子、配当 等)
・ 懸賞応募による懸賞金等
・ 障害者雇用促進法等に基づいてハローワークからの指示等により職場適応訓練を受けたときの、委託先事業主から支給された訓練・実習費(手当、報奨金等)

注:
障害者が、授産施設や小規模作業所等での就労によって得た賃金は「自己の労働による収入」になります(4時間未満であるか無いかは関係なし)。

この質問における「両親からの10万円」は「扶助金」的な性質を持つものに過ぎません。
「労働の対価」として受けたものでもないので、当然ながら「自己の労働による収入」とはなりません。
それだけのことです。

怪しげな回答を真に受けたりせず、きちっと根拠を知ることで、心配も要らなくなりますね。
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貰ったのではなく借りたとすればいいんです

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黙ってたら、わからん。

どっかでバイトとかなら申告の対象だけど身内で融通程度ならわからんしいちいち調べもはいらない。受給者何十万人も居るのに10万円で調べるはずない。だから、黙ってれば、わからない
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失業保険受給中に働いて賃金を得た場合は申告する必要があります。


今回の場合は働いて賃金を得たのではありませんが、貰ったり借りた
場合でも収入になる事があるので、一応は10万円の収入があった事
は書かないと駄目でしょう。もし認定日に行かれて書く必要がないと
言われたら、その部分を訂正すれば良いだけの事です。
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