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大学を卒業して15年程、民間(団体職員)で働き、その後、公務員に転職して約10年。今はまた民間企業に転職し、1年程働いていますが、最近心身の調子が優れず、近いうちに退職しようと考えています。そこで、もし退職して失業保険を貰う場合、失業保険の受給にあたる雇用保険の被保険者期間は今の会社で働いている期間のみが対象になるのでしょうか?もし以前にいた民間会社での雇用保険の加入期間も加算できるのであれば、こちらで揃える必要な書類等はあるのでしょうか?初歩的な質問で恐縮ですが、職場の人に聞くわけにもいかず、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてもらえたら幸いです。

A 回答 (3件)

失業保険の受給にあたる雇用保険の被保険者期間は、雇用保険の加入期間を指します。

 従業員が離職し、雇用保険の基本手当を受給する際に、給付日数や1日あたりの受給金額に関わってきます。

雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するためには、「失業状態であること」と「離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が求められます。

特定受給資格者や特定離職者の場合は、「失業状態であること」と「離職日以前の1年間で被保険者期間が通算6ヶ月以上あること」が必要です。

被保険者期間は、入職日から退職日までの期間(雇用期間)と同じと思われがちですが、実際には「賃金支払の基礎となる日数または労働時間」を基準として算定されます。

長期にわたって賃金支払がない欠勤期間がある場合、その期間は被保険者期間に含まれない可能性があります。

離職証明書作成時に被保険者期間が関わるのは、主に「8」「9」「11」「13」欄です。
正確な情報を記載しないと、従業員が退職後に不利益を被る可能性があるため、算定や記述に注意してください。

退職を考えている場合、雇用保険の受給について詳細な情報をハローワークで確認することをおすすめします。  また、以前の民間会社での雇用保険の加入期間も加算される場合がありますので、具体的な書類はハローワークで相談してみてください。
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>心身の調子が優れず、


とのことで余談になりますが。
働ける状態なら失業手当でよいのですが(失業手当は求職状態が条件です)、働けない状態なのであれば、現在の会社にて休業させてもらい、健康保険にて傷病手当金を申請、退職後もそれを継続する方がスムーズです。
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この回答へのお礼

そういう制度もあるんですね。今は働けない状態まででは無いのですが、今後そういう状態になる可能性もあるので、少し調べてみたいと思います。貴重なアドバイスありがとうございました!

お礼日時:2024/05/22 12:47

「被保険者期間」も「被保険者であった期間」もお書きの内容なら今の職場で雇用保険に加入していた期間のみが対象です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/22 10:17

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