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雇用保険で失業給付もらおうと思うと、11日の出勤日数が一年ないとという条件がありますが、例えば令和2年7月15日入社で令和2年8月1日退職した場合出勤日数11日あっても、一ヶ月間の保険加入期間がないからこれは、条件には満たされませんか?
次に違う会社で例えば、8月2日から8月15日働いた場合、前職のと今回のを足せば7/15〜8/15で一ヶ月としたら、11日間出勤してますが、会社毎に11日になるのか、日付だけで見て会社が別でもよいのか、知りたいです。

A 回答 (7件)

まず、前者の令和2年7月15日入社で令和2年8月1日退職した場合出勤日数11日あっても、一ヶ月間の保険加入期間がない場合ですが、1ヶ月以上雇用する見込みだった場合は掛けなくてはいけないので、給与明細に雇用保険引かれていれば加入されています。



後者の8月2日から8月15日働いた場合、前職のと今回のを足せば7/15〜8/15で一ヶ月としたら、11日間出勤してますが、会社毎に11日になるのか、日付だけで見て会社が別でもよいのかですが、制度が変わっていなければ会社毎に11日必要です。

特殊なケースですのでハローワークに確認された方が賢明です。
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通算できる期間内であれば、そのように合算できます。

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まず、雇用保険の被保険者期間とは離職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(これを月と言います。

歴月ではありません)に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1月と数えます。
加入日の関係で丸1ヶ月ない期間が発生した場合、その期間の日数が15日以上あり賃金支払基礎日数が11日以上あれば0.5月とします。

>令和2年7月15日入社で令和2年8月1日退職
この場合、賃金支払基礎日数が11日以上あれば0.5月となります。

>8月2日から8月15日働いた場合
この場合は、11日以上賃金支払基礎日数があっても被保険者期間にはなりません。

会社が変わったらそれぞれの退職日から遡って被保険者期間を数えます。空き期間が1年以下なら被保険者期間を通算することができます。

また、今年の8/1以降の離職から賃金支払基礎日数が10日以下の月でも賃金支払基礎の労働時間が80時間以上なら1月とすることができるようになりました。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。0.5月が二回あれば足して一ヶ月としてみなすということでしょうか?

お礼日時:2020/07/18 22:34

雇用保険はその会社で1カ月勤務して加入にしてもらえるかですね、会社によって試用期間がありますからその期間は未加入てこともありますよ。

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期間が1け月あり、その中で賃金支払いの基礎となった日数(出勤)が11日以上、が被保険者期間1ケ月。


転職して、間が1日でも空けば、元〃の被保険者であった期間が途切れますね、1日空いて次の被保険者であった期間が始まります。
被保険者であった期間、と被保険者期間は内容が事なります。
被保険者であった期間がまる1ケ月なくても、賃金支払いの基礎が11日以上あれば、被保険者期間1/2ケ月という取り扱いがあったような気も・・?。
1日の空白もなくても、別会社を併せて・・・の取り扱いはないはず?。
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職安に聞けよwwwwwwwwwww

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本サイトにハローワーク勤務の人はいない筈ですので、明後日朝に直接出向いてご確認下さい。

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