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失業給付の算定基準となる被保険者期間とは、通算で何年ということでしょうか?
それとも失業時の継続加入期間がで何年ということでしょうか?
私は19歳から働いていますが、25歳の時に退職して職業訓練校に通って期間があります(半年)
その期間は雇用保険は加入してません(就職してませんんから)
その後就職し、今の会社に6年継続して勤務しています。
私の場合、被保険者期間は6年となるのでしょうか?
それ以前に加入してた雇用保険は算定基準とは関係ないでしょうか?

A 回答 (2件)

>失業給付の算定基準となる被保険者期間とは、通算で何年ということでしょうか?


それとも失業時の継続加入期間がで何年ということでしょうか?

離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。

>私の場合、被保険者期間は6年となるのでしょうか?

それならばもっと時系列的に詳しく書かなければ判りません。
例えば

>その後就職し

その後って1年後、3年後、5年後?
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退職して1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば、


以前の雇用保険の期間(退職した会社での雇用保険の加入期間)とこれからの雇用保険の期間(再就職先のこれからの雇用保険の期間)が通算(足され)されます
(例外は、退職した後に、失業給付とか再就職手当を受給した場合は以前の期間に関してはリセット(0)になるので、通算されません)
>それ以前に加入してた雇用保険は算定基準とは関係ないでしょうか?
 ・前職の退職から、今職の入社まで1位年以内であり、前職退職後失業給付等を受けていないなら、通算される
  失業給付を受けていたり、間が1年以上空いている場合は、通算されない・・この場合は現職の6年
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