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今月末で退職予定の者です。
今の会社は転職で今年の4月1日から働いてます。
前職は去年の7月1日から今年の3月末日まで働いていました。
どちらの会社でもきちんと雇用保険の支払いをしており、有給以外での欠勤、遅刻等はありません。
この場合、失業手当は支給されるのでしょうか?
被保険者であった期間は12ヶ月以上(13ヶ月)ですが、今の会社にいる期間は12ヶ月未満です。
転職していても被保険者期間は通算されるのか、それとも区切られてしまうのか調べてもよくわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>転職していても被保険者期間は通算されるのか、それとも区切られてしまうのか調べてもよくわかりません。

よろしくお願いします。

この部分についてきちんと回答していなかったので書いておきますが、被保険者期間とは事業所ごとに離職日以前2年(会社都合なら1年)の内に離職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月)に賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上ある月を数えて12月以上(会社都合は6月以上)ある場合に受給資格を得られます。
区切りは事業所ごとになりますが、前述しているように空き期間が1年以下ならそれぞれの被保険者期間を通算(足す)することができます。

上記の内容が「被保険者期間」、そして純粋に事業所ごとの資格取得から資格喪失までの期間(休業などがあったりしても)を「被保険者であった期間」といいます。(「被保険者であった期間」は所定給付日数の決定に使います。)

以下は本筋とは関係ないのですが、今後この質問を読まれる方のために書いておきます。

今回は質問者さんがきちんと加入期間を書いてくれていたので空き期間がないことがはっきりしていて「被保険者であった期間」も「被保険者期間」もどちらも通算できるために特に回答内(№2)で言及はしておりません。

既回答に「被保険者期間」の通算できる条件として「失業手当を1円ももらっていない」というのが書かれていますが、被保険者期間は受給資格が決定した時点でそれまでの被保険者期間はもう再利用はできませんので、例えば求職の申し込み後に給付制限期間中に再就職が決まるなどで給付はもらえなかった場合でもその後の別の求職の申し込み時に期間の通算は「できません。」

ただし、上記のように給付がなかった場合は「被保険者であった期間」であれば通算は「できます。」
なので「被保険者であった期間」の通算条件と書いてくれていれば良かったのですが、「被保険者期間」の通算条件としては正確でないということになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しご説明ありがとうございます‼︎
有給が使えず引き継ぎ等でドタバタして中々お返事出来ずにすみません。
参考にさせて頂きます^ ^

お礼日時:2021/07/19 23:52

空き期間が1年以下であれば期間は通算されます。


お書きの内容でしたら受給できる可能性は高いかと思われますので、退職したら両方の離職票を持ってハローワークに行って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
やはり両方の離職票が必要なのですね‼︎
覚えときます^ ^

お礼日時:2021/07/19 23:54

転職していても、以下の2つを満たせば被保険者期間は通算されるそうです。


1)前の会社の退職日と次の会社の入社日の間が1年以下である。
2)前の会社を退職後、失業手当を1円ももらっていない。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど‼︎調べても出てこない所だったので勉強になります‼︎ありがとうございます^ ^

お礼日時:2021/07/19 23:56

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