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ここ最近増えてきている小屋!
この小屋、分類すると何に当てはまるんだろーか?と思い、投稿します。
構造物?庭に付随する工作物とか?
お分かりの方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • あと、竹垣、木塀、ウッドデッキなんかの分類も知りたいデスね♪

      補足日時:2021/03/06 12:17
  • 失礼しました。
    このようなものデスね♪

    「ここ最近増えてきている小屋! この小屋、」の補足画像2
      補足日時:2021/03/06 12:52

A 回答 (4件)

どの小屋??



写真添付は無いのかな??
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No.1です。



>分類すると何に当てはまるんだろーか?

単なる『小屋』で良いです。
あとは、使い方で〇〇小屋ですね。


>構造物?庭に付随する工作物とか?

基本的に、基礎を組んで建物を固定しない限り、建物には分類されません。
仮設物になります。そのため、建築確認申請も必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/10 01:06

不動産登記規則111条に該当する構造物である場合には,不動産登記法にいう「建物」になりますので,所有者には登記申請義務が課せられます(不動産登記法47条1項)。


登記がされると固定資産税を賦課する役所に「登記がされました」という通知が行きますので,固定資産税の賦課が始まります。

また,固定資産税の基準での建物認定を受けると,登記の有無に関係なく固定資産税も払うことになるはずです。
基本的に航空写真で存在を確認し,そのあとに個別調査をします。それっぽいものを作ると,「敷地への立ち入り調査をさせてください」とか言われるかもしれません。

建物に該当するかどうかは土地への定着性が要件になっていたりするので,土地にコンクリートブロックを置き,そこに小屋を乗せるだけのものでは土地への定着性がないということで,少なくとも不動産登記法の建物認定はされません。

減価償却するものだったりする場合には,償却資産として固定資産税を払うことになるかもしれませんが,個人所有で個人利用のための小屋であればそれもないと思います。

大きいもの,立派なものを作ると,そういうことも起きてしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2021/03/06 22:07

単なる小屋ですね 分類するなら「その他」?



自分の敷地に「箱」を置いているだけなら問題ないですね
いわゆるスチール製の物置とかはその手の扱いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2021/03/06 22:07

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