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主婦で106万円で会社の社会保険加入するなら、103万円以内に抑えた方がいいのでしょうか?
私は130万までは働いてもいいと思っていたのですが、社会保険加入すると旦那の税金とかで引かれる額の方が大きいと聞いたので悩んでいます…わかる方教えてください…!

A 回答 (5件)

結論からまとめて言っておきますと。



奥さんの手取りは、
①103万なら、約102万
②105万なら、約104万
106万を超えて、
●社会保険に加入することになると。
③106万で、約91万
④130万で、約110万
⑤150万で、約124万
となります。

そして、ご主人は、
奥さんの収入が150万でも
★税金が増えることはありません。

また、誤解されている点として
社会保険の加入条件106万と
社会保険の扶養条件130万は、
別物という点を認識して下さい。

③106万の社会保険の加入条件です。
★勤め先で社会保険に加入するか否かの条件です。
 以下の条件は勤め先での勤務時間や給与がどうか?
 ということです。

奥さんが勤め先で、社会保険に
加入することになる条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになるのです。

上記③~⑤のように、社会保険に加入すると
▲給料の約15%が保険料として天引されます。
▲これが手取りを大きく減らす要因です。

しかし、社会保険に加入すると
●将来、老齢厚生年金が加算して受給できる。
●病気や怪我で長期休業になった時に
 給与の2/3を最長1年半補償される。
といったメリットもあります。

この条件は、
⑭の条件から主に大手企業の条件となりますが、
今後4年ほどでこの条件が緩和され、
中小企業も対象になっていきます。
2024年には、
51人以上の従業員のいる企業が
対象となります。

この条件から外れても、奥さんの勤務時間が、
正社員の3/4以上なら、社会保険に加入となります。

奥さんの勤め先がどういう条件で
社会保険に加入することになりますか?
確認してみてください。

以上の条件から外れるなら、社会保険に加入せず、
保険料の天引きなく、給料がもらえるわけですが、
そうなると、次の『社会保険の扶養条件』を
気にすることなります。

社会保険の扶養の収入条件は、
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満
給与収入の場合、通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら
★条件からはずれ、脱退となります。

また、ご主人の税金の条件は、
奥さんの収入150万までは、
変わらないのです。

但し、ご主人の会社で家族手当の
支給条件があるかもしれません。
それは奥さんの収入条件
103万だったり、130万だったり、
社会保険に加入しているしてない
また、家族手当はそもそもないって
売もあるので、確認が必要です。

ということで、コンパクトにまとめると
年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件
106万~ 社会保険の『加入』条件
★奥さんの手取りが減ってしまう。
~130万 社会保険の『扶養』条件
★奥さんの社会保険がタダになる条件
~150万 ご主人の税金が変わらない条件
その他 ご主人の会社の家族手当の条件確認
となります。

以上の条件を、各勤め先で確認したうえで
どうするかを検討する必要があります。

以上、いかがでしょうか?
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老後の年金額は少なくても良いのなら、それも選択です。


老齢年金だけでなく、万が一障害年金を受給の場合でも大きな差があります。
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年金引かれるからそれが大きいですよ

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>130万までは働いてもいいと思っていたのですが、社会保険加入すると旦那の税金とかで引かれる額の方が大きいと…



そんなガセネタを誰に聞いたのですか。
大変失礼ながら夫がよほどの高給取りでない限り、妻の給与収入が 150万 (所得換算 95万) まで夫の税金は変わりません。

夫の「配偶者控除 38万」が「配偶者特別控除 38万」と名前が変わるだけで、税引後給与額に 1円の増減もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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夫が「所得 900万」(給与収入約 1,100万) 超過の高給取りなら配偶者特別控除額がいくらか減りますが、そんな高額所得者なら妻があくせく働く必要はないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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そうだね。

それかもっと稼ぐか。
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