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とあるアニメ作品のキャラクターをほぼ忠実に再現したMMDモデルをMMDで読み込み、ポーズをさせて画像にし、その画像をPhotoshopでイラスト風にした場合、著作物の権利はどのように(誰が権利をもつ?)なりますか?
また、編集した画像にトレース工程を埋め込んだ場合の権利も知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、知的財産権の第何条の内容でしょうか?またトレースの場合も以下の条件に含まれているのかなどの詳しい情報をお聞かせ願います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/23 23:05

A 回答 (2件)

翻案するには著作者の許諾が必要


(同一性保持権)著作権法第20条
著作者の同意なしには著作物に修正を加えることはできない

(定義)第2条11
二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう

許諾を得たとして
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)第28条
原著作物の著作者は、当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、No1の人は論点がずれていたので助かりました

お礼日時:2021/04/24 14:25

他人の作品を


個人で加工して楽しむ場合 法律違反では無い。
公開することは法律違反です。
この回答への補足あり
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