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4年まで、自宅トイレから下半身露出の男が逮捕される事件がありました。
https://sirabee.com/2016/10/16/176132/
もし、立場が逆でも 逮捕されたのは やっぱり男の方だったと思います。
しかし、近所の家を覗き見るのを戒める意味でも、女性の方も逮捕することは出来なかったでしょうか?

A 回答 (2件)

このケースでは公道や女性の敷地内から普通に見えたからでしょう。

覗こうと思わなくても見えるところで下半身を露出していたので公然わいせつ罪になったと思われます。トイレの窓と言えば普通はすりガラスではないかと思いますが、そこのトイレは透明ガラスだったのか、それとも窓を開け放っていたのかですね。それに2階ですから、よっぽど窓際で見せつけないと他人には見えないと思います。

覗きというのは塀の隙間などから普通は見えないものを見るイメージですので、この女性は覗きには該当しないでしょう。あとは逮捕後の取り調べで注意処分だけで終わるのか、送検するのか、送検後不起訴となるか、起訴されてどういう処罰が下るかですね。起訴された場合には無罪にはならないと思います。初犯なら執行猶予はつくでしょう。
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>立場が逆でも逮捕されたのはやっぱり男の方だったと思います



ちょっと何言ってるのかわかりませんが、女性が露出行動を何度も繰り返していて警察もそれを確認したのならば、捕まるのは女性になりますね。男か女かではなく「露出する意思」がある方が捕まります
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