公的年金が約90万円それと、生命保険の個人年金額が約70万円で年間約160万円の収入があります。2月から息子の扶養家族に入りました、年は65歳のおばあちゃんなのですが、もし息子の扶養家族に入ったままだとパート収入額はどのくらいまでなら、収入を得ることができるのでしょうか?この込み入った相談ができる公的機関などかあれば教えてほしいのですが。また公的なということにはこだわりません。有料で相談できるところでもいいです。名古屋近郊に住んでおります、東海地区でそのような機関があれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
扶養家族の認定をするのは、ご子息の会社ですから、会社の担当者に聞くのが一番正確で早いです。勿論無料ですし。
この回答への補足
定年退職してから一年になろうとしています。ボケ防止のため再就職を考えて、就職活動をしておりましたが、なかなか見つかりませんでした。たまたま面接を受けたところから採用の通知が来まして、一週間ほど仮採用をしましたところ、あてにされてしまいました。息子の会社のご担当の方に聞いてもらうのが、とてもつらいのですが、なにか良い方法はないものでしょうか?
補足日時:2005/02/24 23:09早速、ご回答ありがとうございました。つい最近、息子の会社に無理をいって扶養家族に入れてもらったのを、また扶養家族から抜いてもらうことになるかもしれないので、たのみずらかつたのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円円以下であれば扶養になれます。
公的年金は65歳以上なら公的年金控除が140万円ですから、所得は0です。
個人年金は、「年金額」から「掛金など」を差し引いた部分が「雑所得」となります。
雑所得の金額は、保険会社から通知が来ていると思います。
この雑所得の額が判らないと、正確な回答が出来ません。
給与については、年収-給与所得控除=給与所得です
。
給与所得控除は最低でも65万円です。
給与所得控除額は、参考urlをご覧ください。
この雑所得+給与所得が38万円以下なら、扶養になれます。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が60歳以上の場合は180万円なら社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
既に160万円の収入がありますから、給与が年収で20万円までなら社会保険の扶養になれます。
相談先としては、所得税の扶養は税務署、社会保険の扶養は社会保険事務所です。
ただし、組合健保の場合は社会保険事務所ではなく、健康保険組合です。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
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