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飛び降りをしたときに、小さい子や人に生活に支障を与えるほどのトラウマを植え付けてしまった場合慰謝料などは請求されるのでしょうか。
生きてた場合と死んでた場合で教えて欲しいです

質問に合うカテゴリを見つけれなかったのでここで失礼します

A 回答 (2件)

精神的被害が精神科医などで立証されれば 被害にあった慰謝料や治療費の請求は在りうる。


支払うのは飛び降りた本人か 死んだ場合はその相続人や家族が支払う。
支払えなければ自己破産か 相続放棄となる。
飛び降りた者が未成年の場合は保護義務があるので 親はほぼ逃れられない。
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飛び降りをしたときに、小さい子や人に生活に支障を


与えるほどのトラウマを植え付けてしまった場合
慰謝料などは請求されるのでしょうか。
 ↑
請求は出来ますが、それが公に認められる
かは別です。

ケースバイケースになりますが、
認められる場合もあり得ます。




生きてた場合と死んでた場合で教えて欲しいです
 ↑
生きていた場合は、その自殺願望者が
慰藉料支払い義務を負います。

死んだばあいは、相続人がその義務を
負います。
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