初めて質問させて頂きます。
言葉使い等伝わりにくかったらすみません。
自営業の夫をもつ専業主婦です。娘1歳。
扶養についてどなたか教えて下さい。どちらも国民健康保険に加入しています。夫は専業主婦は働いてないのだから養っている状況になるし、自動的に扶養に入っているものだと思っております。私は社会保険でもないし、扶養手続き等があるのならした覚えもないので、扶養に入ってないと思っております。パートで働こうと思っていて扶養内で働くのか否か書きますよね。無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自営業です。
まず税金の話、税金を払う場合には「扶養控除」というものがあります。世帯を同一にする家族には扶養控除が適用され、年末調整の書類に夫の扶養家族と記載すれば、質問者様は納税上扶養家族になり、パートなどは103万まで無税(収入に対して全額控除)になります。
次に社会保険の話で、サラリーマンは会社の社会保険に加入しています。扶養される配偶者は「3号被保険者」という扱いになり、保険料を支払わないでも保険と年金が受け取れる「扶養者」になります。
自営業の妻は3号被保険者になれないので、自分で国民健康保険に加入する必要があります。ほとんどの人がサラリーマンなので、奥さん同士の話では「夫の払っている保険料」の話しか出ないのですが、自営業は夫も妻も自分で国民健康保険に入るのです。子供はどちらの扶養になります(基本的には世帯で加入するので、両方の名義で支払いがある、と言う形になります)
なので、パートで稼いだ時の、いわゆる103万の壁などは自営業の配偶者は少し形が異なります。
・103万 これは税額控除のことなので、扶養者が103万円を超えると、越えた分に税金がかかるようになり、103万なら無税なのに、104万だと7000円程度の税金が発生し103万3千円と目減りした手取り金額になる、ということです。
106万 これは大企業でパートなどをする扶養者が106万以上の所得を得ると、自分が勤める企業の保険に入る必要があると言う金額です。3号被保険者だと保険料支払いが発生するので手取りが目減りしますが、国民健康保険を払っている自営業の配偶者は国保が社保になるだけでメリットのほうが大きいです。
130万 これは大企業以外で会社の保険加入になる金額で、3号被保険者は目減りする金額が大きいですが、国保を払っているならメリットのほうが大きいです。
No.1
- 回答日時:
>扶養についてどなたか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>どちらも国民健康保険に加入しています…
2. 社保の話で国保なのなら、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>自動的に扶養に入っているものだと思っております…
思うのは自由ですが、大きな大きな間違い。
>パートで働こうと思っていて扶養内で働くのか否か書きますよね…
夫がサラリーマンでないのなら、全く意味ありません。
-------------------------------------------------
ついでに言っておくと、1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
いずれにしても、扶養控除や配偶者控除などは親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり「扶養に入る」だの「扶養から抜ける」だののの言い方は税法的に全く成立しない、都市伝説に過ぎないのです。
-------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これまた夫がサラリーマンでなければ全く関係ありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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