A 回答 (10件)
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No.1
- 回答日時:
自治体や担当によるみたいです。
https://jun-blog.net/jiritsushinkei_16/
この事例では、手続きできたようです。
もし遅れそうなら、事前に相談しておくと良いと思います。
No.3
- 回答日時:
>退職から2週間すぎたら
>どうなるんですか??
どうもなりません。
書類が揃い次第手続きしろ!
ってことです。
会社をやめて健康保険の資格喪失すると
国保の加入手続きを無視し続け、
無保険状態を決込むヤカラがいるので
ナルハヤでちゃんと加入しろ!と、
けしかけているのです。
>資格喪失証明書が届かないので
>行きたくても行けません
まだ数日しかたってないですから、
っていうか、
健康保険資格喪失証明書を
発行してくれと頼んでありますか?
また、
健康保険資格喪失証明書
じゃないとダメ
というわけでもありませんよ。
退職証明書
源泉徴収票(退職日が記載された)
離職票
といったものでもかまわないのです。
それにしたって、1週間2週間は、
かかったりします。
なにしろ、緊急事態宣言やマンボーが
発出されましたからね。
それどころじゃあないです。
紙でしか渡せないものは、
まともに作成できるのは、
緊急事態宣言解除後になりかねない
かもしれません。
ですから、役所の方もこと健保等は、
柔軟で迅速な対応をとっていることが
多いです。
来週、会社にも役所にも問い合わせを
入れて、書類が手に入る見通しや
代替方法などをきちんと訊くことです。
No.5
- 回答日時:
>国民健康保険
15日過ぎたからといって手続が出来ない訳ではありません。
あくまで国民健康保険の加入手続は14日以内でとお願いしているだけであり
15日過ぎても加入手続は出来ますのでご安心下さい。
国保の資格はあなたが退職をした日の翌日からお付けいたします。
但し、病院受診が国保で3割負担になるのが
加入手続をした日からになりますのでその点はご注意下さい。
お住まいの自治体では資格喪失証明書じゃないと
加入手続が出来ないのですね。当方の住む自治体もそうですが。
証明書は会社が作るものであり
退職日当日でももらうことは可能だったはずです。
まだ届いていないということであれば会社側に催促するか
前に加入していた健康保険が「協会けんぽ」ならば
お近くの年金事務所に窓口があるのでそこでもらうことも可能です。
(但し会社側があなたの健康保険の資格を失くす手続を済ませていることが条件です)
>国民年金
切替手続が遅れてもペナルティはありませんが
場合によっては年金事務所から「加入手続されてますか?」と
電話なり訪問なりで問い合わせが来ることがあります。
(電話も訪問も経験ありです…手続したのに来たこともあります…)
こちらは資格喪失証明書じゃなくても離職票などで切替手続は出来ますよ。
No.6
- 回答日時:
#5です。
>14日過ぎたら喪失してから病院行った時の費用って払い戻しは
加入手続が資格喪失から15日以上経過した場合は
加入手続の際に国保窓口にご相談下さい。
但し、これは手続の遅れがせいぜい1か月位が限度かと思います。
前の健康保険の資格喪失から数か月も経っているのであれば無理です。
資格喪失から加入手続の間の病院負担は国保で3割にはなりません。
半年以上や1年以上経っているのであればもう論外です。
No.7
- 回答日時:
#5・6ですが
>何割になるんですか
15日過ぎた場合の話でいいんですよね?
15日以上1か月以内の場合は役所の匙加減次第
(国民健康保険の運営は都道府県市町村なので
制度の全てが統一されている訳ではないのです
自治体によって対応に差があるんですよ)
3割になるかもしれないし実費(10割)になるかもしれない
なので先の回答で相談してねって書いたんですけどね。
加入手続が思いっきり遅れて数か月後だの半年後だの
1年以上経っちゃったという場合は完全に実費です。
3割にはなりません。
なお通常の国保の病院負担は3割です。他の健康保険と同じです。
これで納得しましたか?
No.8
- 回答日時:
私の事でしょうか
喧嘩腰で書いたつもりはありませんが
当方の発言で気分を悪くされたのであればそれはこちらのミスです
申し訳ありません
前の健康保険の資格喪失から14日以内に手続が出来なくとも
国保の加入手続は出来ますから、その点はご安心下さい。
とりあえずその点だけはちゃんとお知らせしておきます。
とりあえずあなたの疑問には全て答えたつもりではありますが
納得はいただけたでしょうか?
No.9
- 回答日時:
①国民健康保険、国民年金の加入が、退職から2週間すぎたらどうなるんですか?
2週間すぎても、手続きはできますし、しなけれないけません
②資格喪失証明書が届かないので行きたくても行けません
会社で、手続くを忘れている危険があります。人事給与担当に電話で確認しましょう。健保組合とか協会けんぽによっては、自分で直接請求することができます。急ぎならそれも要確認。
③役所の人に書類がなければ無理って言われた。
それはその通りです。まずは②の方法で。代用書類としては、他の方も言ってますが、退職証明とか、年金加入歴(最終脱退暦が乗っているもの)などですが、行政の担当者に要相談です。
④14日過ぎたら喪失してから病院行った時の費用って払い戻しはできないですか?
できます。療養費の請求手続きですが、受診した病院と薬局のレセプトが必要です。7割ちゃんと戻ります。(時効は2年)
⑤何割になるんですか?
保険診療は会社の社保と同じく3割負担です。
⑥どうしてそんなに喧嘩腰な口調なんですか?
焦っている気持ちはわかりますが、落ち着きましょう。お互いに。
No.10
- 回答日時:
他の方の回答をなぞることになりますが
①14日を経過した後であっても手続きは出来ます。
役所は公平性を保つために判で押したような事務処理で判断しますので、毎日とは言いませんが何度も役所の窓口で相談しておかないと、最後は「保険料の滞納」として取り扱われてしまいます。
②資格喪失証明書は「務めてた会社」または「加入していた健康保険組合」が作成となりますが、どちらが作るのかは任意です。
→私がこれまでに加入した健康保険組合[3団体]では証明書は作成しませんでした。
あと、他の方が書かれていますが、資格喪失証明書が無い場合には、「退職日が明記された源泉徴収票」や「離職票」などの書類で手続きを取ってくれる市役所もありますので、気持ちと時間に余裕があるのであれば市役所にもう一度確認してみてください。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/0 …
序に・・・料金をお支払い頂けるのであれば、社会保険労務士や弁護士がアナタに代わって行政や会社(健保組合)と交渉してくれますが、費用対効果の面で考えたら『○○の書類が無いために国民健康保険の手続きが取れない』と言う事を会社に伝え、早く送付してもらえるように依頼するしかないですね。
③国民健康保険証が無い状態で病院で治療を受けた場合には、窓口負担は10割になります[通常は3割ですね]。
余分に負担した7割については、適切な理由があれば市役所へ申請することで還付されます。
この点も事前に市役所の窓口に相談しに行き、日時と応対した担当者の名前をメモっておくと、後々のトラブル防止になります。
④国民健康保険も健康保険も窓口負担は3割です。
国民年金の保険料は減免を受けない限り、年齢や収入額に関係なく全国一律です。
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