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最近、引っ越しました。
まだ住民票は移してないのですが、
郵便物転送届をしていたので、健康保険料と市民税の催促の払込書が来たのですが、引っ越す前の市町村でも払わないと、延滞金がかかったり差し押さえ等ありますか?

A 回答 (4件)

> 郵便物転送届をしていたので、健康保険料と市民税の催促の払込書が来たのですが、・・・・



国民健康保険(国保)の保険料も、住民税(市町村民税と、都道府県民税)も、去年の1年分(1月~12月)の所得額(年収では無い)から計算した金額が、今年6月頃に金額決定通知が来て、今年7月頃に請求書・納付書が来ます。

国民健康保険(国保)は、現在の住民票の市区町村の国保の保険証ですし、国保保険料は現在の住民票のある市区町村へ支払います。
住民票を移動(旧市町村に転出届、新市町村に旧市町村の転出証明を持って転入届)のときに、一緒に国保と国民年金なども一緒に続きをします。

住民税(市町村民税と、都道府県民税)は、1月1日現在の住民票が有る市区町村へ「1年分」を納付します。




> ・・・・・引っ越す前の市町村でも払わないと、延滞金がかかったり差し押さえ等ありますか?

期限までに滞納すれば、当然、延滞金がかかるでしょうね。
そして、滞納が続けば、差し押さえも有るでしょう。
自己破産・任意節理などをしても、税金などは除外です(つまり、税金などは、自己破産・任意整理などにはなりません)

市町村の住民サービスは、住民票のある市町村からです。

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それから、郵便局の「転送届」は、1年間だけです。「転送届」は、1年間だけを何回でも延長が出来ます。
郵便局の「転送届の延長」を忘れたりしなかったりすると、市町村役場から税金・国保・選挙・広報などの公的文書が届かなくなり、市町村役場に公的文書が戻ります。
公的文書が戻ると、市町村役場では住民票と現住実態確認の相違確認をして、住んでいないとなると、市町村の首長は職務権限で住民票を抹消します。
住民票を抹消という事は、「住所不定」になるというです。

「住所不定」になると、特に困る事は、国保の保険証が期限切れの無効に注意必要となります。
国保の保険証は、「有効期間が1年間」で、1年ごとに保険証の色が違います。
だから、有効期限が過ぎると保険証の色が違うので、医療機関では期限切れの無効はすぐ分かります。
保険証が期限切れの無効となると、医療費などは10割(全額)の支払いとなります。
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あなたが住民票うつしてないなら


自治体てきには

今すんでいる所の市町村には
あなたの存在はない。

あなたが以前すんでいた所は
あなたが住んでいなかろうと
そちらにあなたの存在があるわけなんだから

なぜうつさないのかしりませんが

うつすきないなら

前の自治体に保険料と市民税払わないといけないだけの話です。
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>健康保険料と市民税の催促の…



健康保険料とは、国民健康保険か後期高齢者医療保険ですか。
もしそうなら、転居前の自治体に転居月の分までは払う義務があります。

転居月の分までとは、必ずしも各分納期の納期限とは異なります。
とりあえずは納期限に従って払った上で、払い過ぎがあればあとで更正、還付されます。

市県民税は、転居前の自治体に 1 年間の納付義務があります。
転居月でハイさようならではありません。
その代わり、転居先では来年まで市県民税を払う必要がありません。
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当然ですよ


住民票が移っていないからね
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