No.6
- 回答日時:
No.5です
すみません、質問者様は国保から社保でしたね!
考え方は一緒なので、先程の説明(社保から国保)を逆に考えてみてください
社保のところを国保、国保のところを社保に当てはめればいいです

No.5
- 回答日時:
問題は「いつ手続きしたか」より「いつ保険証の有効期限が切れたか」です
社保も国保も月末に入っていた保険に保険料を支払うことになります
しかし、保険証の有効期限は書いてある通りで、有効期限より後に医者にかかった場合、医療費の自己負担分以外は次の保険から出ます(間に合わない場合、10割負担した後、自己負担分以外は返金となります)
例えば、下の場合
社会保険証の有効期限が1/30
病院受診が2/15
国保加入の手続きが2/25
国保の保険証が届いたのが3/1
・1/30まで社保、1/31から国保から医療費の自己負担分以外が出る
(国保加入の手続き自体は2/25にしたが、社会保険証が1/30で切れたため2/15の受診料は一時的に全額支払い、医療費の自己負担分以外は国保から返される)
・1月の末日(1/31)は国保だったので1月の保険料は国保で払う
(去年の12月まで社保で、1月からは国保で保険料を払う)

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>国保を辞める手続をしていない、今から手続すれば
手元に新しい保険証か健康保険資格取得証明書がないと
国保の脱退手続は出来ません。
国保の資格は新しい健康保険の資格がいつ付いたのかが分からないと
脱退状態にすることが出来ないのです。
新しい健康保険の資格がいつ付いたのかを証明してくれるものが
保険証あるいは健康保険資格取得証明書です。
なので、保険証か資格取得証明書のいずれかが届いてから手続して下さい。
今の状態では脱退手続に行っても、保険証が届いてから来てねと言われるだけです。
>先月の保険料
同じ月内に国保の加入と脱退が両方ともあれば、その月の保険料は発生しません。
新しい健康保険の資格が「確実に」先月中に付いているのならば
保険料は納めなくても構いません。
但し、納付が無ければ滞納扱いとなってしまい後日督促が届くこととなりますので
その点はご了解のうえでお願いします。
不安であれば、他の方も仰っている通り一旦保険料を納め
後日脱退手続をした際に保険料を清算し、納めた分を還付してもらうのも手です。
でも、今月末が納付期限なら十分時間もありますから
保険証が届くぎりぎりまで待ってもいいと思うんですけどね…。
No.2
- 回答日時:
>今から手続きすれば先月の保険料を払わずに済むようになる…
国保は自治体によって大幅に異なりますが、あなたのところでは毎月払いなのですか。
先月分というのは 1月31日が納期限だったのですか。
日曜日なので 2月1日かもしれませんけど。
そういうことなら、いったん払っておかないとだめですよ。
払うものは払った上で、社保の保険証が届いたら、市役所で国保脱退届を出せば、その保険証に書かれた日付にさかのぼって、国保脱退となります。
それで払いすぎがあれば追って還付されます。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険料は納めなくて大丈夫です。
会社が1月1日付けで作成しているのでしたら、そろそろ届くと思います。
取り急ぎ必要(病院を受診するなど)でしたら、お願いすると資格証明書を先に送ってもらえると思います。
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2月末期限の1月分の保険料です。
毎月払いかはわかりませんが
とりあえず国保は先月しか加入してないので
先月の1ヶ月分で間違いありません。
わかりました。
ありがとうございます。
一度支払いに行ってから手続きに行ってみようと思います。