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スギ/ヒノキ花粉症は戦後の国策が原因で、日本のみで多く流行り、国民の3人に1人が罹患しているとも言われます。アレルギー抑制剤やアレルギーに寄る経済的な個人や国保負担、仕事の能率の低下などただ不快というだけではなく経済的な損失があります。

実際、被害がこれだけ広く発生しており、スギ/ヒノキとの関連性も間違いないでしょう。なぜ、訴訟が行われないのでしょうか?

例えば、国保などスギ・ヒノキの花粉症だけでも莫大な負担を強いられていると思うのです。
個人もそれについて医療費を3割払うわけです。

また、国や企業は他の公害同様対策を行わないのでしょうか?

A 回答 (3件)

おそらく、他の公害病と異なり、訴訟を起こしても敗訴の可能性が高いかと。



残念ながら、スギ花粉症であると診断されても、花粉症に罹患した人が発症したのはどの所有者の山林のスギ花粉が原因であるかが特定不可能なので、賠償の請求対象となる山林の所有者が特定できません。
また、杉植林が盛んであった時代には花粉症という言葉そのものが一般には認知されていなかったくらい稀な現象だったので、予見可能性を問うても免責されるでしょう。

訴訟を起こしたとして、花粉症の増加とスギ植林の間に因果関係が存在することは認定されるでしょうが、おそらく具体的に賠償が行われるような判決が最高裁で確定する可能性はごく低いと思われます。

訴訟を離れた対策としては、スギ人工林の完全伐採と他の花粉症を起こす危険がない樹種の植林くらいしかありませんが、無計画な伐採は土砂災害の危険を招くため、20〜30年計画で実施する必要があります。また、杉材には一定の需要があるため(秋田杉・吉野杉などはブランド木材として確立しています)、全国一律のスギ植林禁止は認められないでしょう。
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訴える根拠となる法律がないから裁判所は受け付けません。


民法の不法行為で訴える。
スギは昔から山野に存在しているので訴える相手が誰か分かりません。杉山の持ち主のスギ花粉が原因だと証明できません。どれくらいの損害が発生したか、治療費、ティッシュペーパー代、慰謝料。

経済損失もあるがスギ花粉で儲けている会社もあります。医者も儲けています。スギ花粉症がなくなると日本のGDPが減ります。

私は花粉症ですが、1年の対策費はワセリン300円、綿棒110円、塩と水10~20円。ティッシュペーパー50円、合計500円以下です。因みにいま鼻水くしゃみなし、症状なし。
これくらいだと裁判所は受忍限度内と判断するでしょう。

対策は1%の塩水で鼻の穴を朝夕洗う。その後綿棒でワセリンを鼻の穴奥深くまで塗る。ティッシュペーパーで整える。
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間伐を怠り外国産の安い木材に走ってしまった結果が、今日の花粉症をもたらしていますから、主犯格は農林省であり林野庁だと言えます。

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