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「国保の保険料]の事ですが、「国保上の世帯主変更」は、どこの役場でもできるのですか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    もちろん、住んでる役場ですが
    どこの市町村でもできるのでしょうか。

      補足日時:2017/07/05 13:46

A 回答 (4件)

国保は世帯主課税です。


家族がみんな国保なら、全員分が世帯主に一斉に課税される訳です。

しかし世帯主が社保である(国保じゃない)とこれが擬制世帯主となります。
つまり、1円も世帯主には国保がかかってないのに世帯主が納付義務を負っている状態ですね。

そういう場合の回避策(なんで俺が国保じゃないのに払ってやらにゃあかんのだ)
として変更届けがあるのです。

というわけで、世帯主が国保の場合以外、擬主のときだけ
変更ができるわけです。

どこの役場でもできますね。
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あまり難しく考えなくても良いのでは?、



現在登録してる住民登録の世帯主を変更すれば嫌がオウでも国保の世帯主は変更されます、

何処の自治体も同じです。
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国保上の世帯主変更?具体的には?



擬主の場合は本人と擬主の署名と印鑑あれば書類でできます。
ただ、滞納あるとできないし、交代後、滞納がかさむと役所権限で
世帯主を戻されます。

そして、擬主出ない場合は世帯主自体変わるか世帯分離しないとできませんねー。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もちろん、住んでる役場ですが
どこの市町村でもできるのでしょうか。

: tobi-u-o様の言われてる。
「そして、擬主出ない場合は世帯主自体変わるか世帯分離しないとできませんねー」の
「擬主出ない場合は」の意味が分かりません。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/07/05 13:46

住民登録してある地の市区役所、町村役場のみです。


北海道の人が九州の役場で手続きできることはありません。
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