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昨年の3月より妹が個人の歯科医院に正社員として勤務しておりますが、その際歯科医師国保の組合員になりました。それに伴い給料より保険料が9,000円引かれているのですが、県の歯科医師国保組合の申し合わせ事項では

「雇用主は第二種・第三種組合員に賦課された各々の保険料の半額を負担する」

となってます。実際、県の組合に確認したところ先生方には4,500円ずつの折半でお願いしてます。との返事でした。
この場合、約16ヶ月間4,500円多く天引きされている事になると思うのですが、この差額(72,000円)は返金してもらうことは可能なのでしょうか?それとも、県の組合で決めていること(保険料を折半する)を必ずしも守らなく、全額従業員が保険料を負担する事もあるのでしょうか?
正直、自分はずっと会社員で会社と折半は当たり前だと思ってましたので、お分かりの方教えていただきたいと思います。

A 回答 (1件)

「歯科医師国保は社会保険より保険料が安く定額(給与に比例しない・・国保組合によって違いうかも)なため、加入する歯科医院が多いと思います。

社会保険は1/2は雇用主が負担しますが歯科医師国保は法律では決まりがありません。院長によっては半額負担してしている良心的な方もいますが少数派でしょう。」

医者はたいてい悪いことをしているという先入観がありましたが、どうやら許されているみたいです。歯科医師国保BBSというサイトで上記のような見解がありました。また、地域ごとに扱いが異なるようですので、管轄とているところに再度ご確認ください。

参考URL:http://www2.ezbbs.net/cgi/reply?id=hoero2&dd=10& …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。県の組合に再度確認しましたが、折半で支払われないとしてもこちらでは何もできません。との事でした。。。
国保ガイドブックを配ってて、それに折半して下さいって書いてるんですけどねって返答です。やはり、全額負担していくしかないんですかね…

お礼日時:2007/08/28 22:43

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