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妻と離婚を考えています。
親権は私が持つことになりそうなんですが
離婚後にもし妻が親権を取り返すということは現実的に可能なのでしょうか?私に落ち度がなければ妻が取り返すのは難しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

家庭裁判所に申し立て、調停をしてもらうことになります。

相手の住所地の家庭裁判所(支部)となります。
大事なことは、子どもの幸福のためにどちらがよいかということです。お子さんの気持ちも十分に考慮し、かつ成長のための条件はどちらがよいかお考えください。離婚は夫婦の問題ですが親権は子どものためです。
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お子さん自身が母親の方に行きたいと言うだけでも変更されることもありますからね。

(子供の意思が優先される年齢に達すればの話ですが)

ウチの場合、前妻が子供をネグレクトしたのがきっかけですが、その娘自身も父親の方に行きたいということで、親権をこちらに移しました。
家裁で親権変更の調停を起こしたんですけど、娘をその場に連れて行かなくても話はつきました。
前妻はごねていたんですが、ネグレクトや虐待について娘から公表されることの方が嫌で折れたんだと思います。

でも、娘の本音は「母親から愛されたい」だったと思います。
父親と一緒に暮らすようになったからって、父親と仲良くする素振りすらありませんでしたから。
・・・このように、子供の意思が一番大事であっても、その子供本人が自分の望みとは違う行動をとることもあるわけでね。

今思えば、親権と監護権を分けて、監護権だけをこちらに移す方が妥当だったのかなと思ったりしますよ。
ただ、前妻の場合、親権だけを持たせるのも危険だということは引き取ってから分かったので(子供のお金を搾取する面があった)正解だったとは思いますが、でもやっぱり、親権を持つことにこだわり過ぎると、元夫婦関係についてのお互いの私情の方に重きを置くようになっちゃって、子供が二の次になる可能性は高いような気がしましたね。
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奥さんの離婚後の生活環境とあなたのそれと比較検討した上で、家裁の調停で決めることになっています。

但し、子どもさんがあなたと一緒に生活してきた、と言う強みはものすごくあります。

子どもさんを元妻が取り返すという事は、子どもさんの年齢にも寄りますが、あなたが拒否した場合とても困難です。
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