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妻と離婚調停中で別居しており、子どもは1人(4歳)、妻の元に居ます。

面会交流方法について、妻と意見が折り合っていません。

(私の希望)私と子どもが2人で面会することを希望。
(妻の希望)自分が立ち会うことを面会の条件としています。

調停中においても数回、面会を実施しましたが、妻は立会中、最初から最後まで
無言でスマホをいじりながら、かなりの威圧感を出し
子どももその雰囲気を感じてか、または母親に気を遣ってか、
終始無言で、私が何を話しかけても怯えています。

調停員にもその旨を伝えているのですが、妻側が断固として
自分の同席を面会交流の条件としており、折れないのだそうです。

せめて、その場にいずに、少し遠目の所で見守ってくれれば
かなり改善すると思うので、調停員経由で私の希望を伝えているのですが
妻はその場にいることを主張して引きません。

父として数か月に1回しか子どもと会えない面会交流の場で、悪い雰囲気を
作っている妻をなんとか同席させないようにしたいのですが
何か方法はないでしょうか?
(担当して頂いている調停員は、双方の言い分の伝言役に徹しており、
ほとんど調整はしてくれません。)

お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

父と子の自由な雰囲気で面会交流が出来ない場合、面会交流に際し明らかに子どもさんが母親に気づかっていると言うことが分かった場合、養育費の支払いは中止する。

と、言うように言うべきです。

面会交流は、子どもさんの養育上父性をキチンと吸収して健全な精神を形成するためのものですので、お書きになっている子の母親の態度は、面会交流の本来の意義を逸脱させる行為です。

調停委員はとりあえず両方の意見を聞いている段階だと思います。そろそろ、面会交流の意義と、養育費の支払い中止の話を持ち出して良いと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。私としても、まともな面会交流にならない以上、養育費の支払いをしないようにしたい(少なくともある程度の減額をしたい)と思っているのですが、「面会交流と養育費は別々のもので、バーターできるものではない」といったことも聞いた記憶があります。何らかの手段で、減額できないものでしょうか。(もちろん、ちゃんと面会交流できれば、満額支払います) 
調停条項に間接強制の文言を入れても、あまり効果ないでしょうか。よろしくお願いします。

お礼日時:2017/06/20 22:46

正当な面会交流を妨げている義務者に、養育費を支払う必要はありません。

法律上その様なことを規定しているわけではありませんが、調停の実務上はそうなっています。

実際問題として養育費はキチンと支払っているのに(責任を果たしている)面会交流が正当に実現されない様に、何らかの行為をする者は、権利ばかりを主張して義務を果たさない、ということになります。それでは不公平である。と、言うことから養育費の支払いを実行しているにもかかわらず、面会行為を妨げられた場合は、養育費の中止もやむを得ない。と、言う方向に調停ではあります。

養育費の支払いと面会交流を別物と考えている人は古い考え方の人です。間接強制の件ですが、現状では無理だと判断します。一応面会交流の形は出来ていますが、中身が伴っていません。つまり、奧さんは、子どもさんの利益である「父親性」を得るのを妨害しています。これは、面会交流の根幹に関わる問題ですので、この点を強く言って調停員から奧さんに中止してもらいましょう。そして、現在のような面会交流が継続するなら養育費の支払いは中止する。と、いうようにです。
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この回答へのお礼

有難うございます。面会交流が機能していない以上、養育費の支払いを中止するよう、調停員に言ってみたいと思います。

お礼日時:2017/06/27 00:35

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