電子書籍の厳選無料作品が豊富!

2年前程に、
自分で買ったジャンクのタブレットを修理して使っていたのですが、
父親に「なんでそんな事してるんだ!」と言われてすぐに太ももで画面もバキバキに割られ、
内部もSDカードも壊れてました……
カメラとして利用していたので、
写真は全て消えました……
これって器物破損で訴える事はできますか?

A 回答 (3件)

器物損壊罪は親族相盗例の対象外であり父親だでも刑の免除はありません。


親告罪として告訴が必要。また法定刑が軽い罪であるのと、タブレットの価値が低いと思われ、警察が注力する優先順位としては低くなります。さらに親族内の問題であるため警察は弁護士に任せる問題です、よく話し合って下さい。となるでしょう。
訴えるという手段が問題を解決する手段として正しいかどうかと思いますが。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わかりました……よく考えてみます……

お礼日時:2021/08/30 00:56

出来るは出来ると思いますよ。


あまり意味はないと思いますが。
    • good
    • 3

わかりません法テラスというサイトに同じ質問をするのがいいと思います(弁護士が返信してくれるから)

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!